副業時の確定申告について
現在、勤め先にて年末調整で住宅借入金等特別控除や保険料控除を受けており、クラウドソーシングによる副業(所得が20万を越えない)を検討していますが、確定申告について以下の3点が不明なため、ご教示ください。
■1点目
ふるさと納税(ワンストップ特例)を実施した場合でも、副業による所得が発生した場合は、所得額に関わらず確定申告が必要という認識で間違いないでしょうか?
■2点目
確定申告が必要な場合、年末調整で申請した住宅借入金等特別控除や保険料控除については、年末調整済みの源泉徴収票に記載されている控除額を、確定申告書にそのまま記載するだけ(証明書原本の添付は不要)で良いのでしょうか?
■3点目
確定申告を実施した場合、その内容が現住所の各市区町村へ通達されるので、副業所得分の住民税の申告は不要という認識ですが、間違いないでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
インラインにての回答になります。
■1点目
ふるさと納税(ワンストップ特例)を実施した場合でも、副業による所得が発生した場合は、所得額に関わらず確定申告が必要という認識で間違いないでしょうか?
・・・副業所得が20万円以下なので確定申告不要です。
確定申告しない場合、ふるさと納税はワンストップ特例で
控除されます。
確定申告する場合、ワンストップ特例はリセットされますの
で、ふるさと納税の内容を改めて申告書に記載する必要があります。
■2点目
確定申告が必要な場合、年末調整で申請した住宅借入金等特別控除や保険料控除については、年末調整済みの源泉徴収票に記載されている控除額を、確定申告書にそのまま記載するだけ(証明書原本の添付は不要)で良いのでしょうか?
・・・そのまま記載するだけです。
転記する手間だけで完結します。
■3点目
確定申告を実施した場合、その内容が現住所の各市区町村へ通達されるので、副業所得分の住民税の申告は不要という認識ですが、間違いないでしょうか?
・・・おっしゃる通り、不要です。
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- 回答日:2021/09/22
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はじめまして。
質問に回答する形で以下回答いたします。
■1点目
ふるさと納税(ワンストップ特例)を実施した場合でも、副業による所得が発生した場合は、所得額に関わらず確定申告が必要という認識で間違いないでしょうか?
●本業がおありになってのクラウドソーシングでの副業ということですので、雑所得に該当すると考えられます。給与所得などの所得があり、雑所得などが20万円を超えた場合には所得税の確定申告が必要になると規定されています。したがって、20万円を超えない場合には所得税の確定申告はしなくても良いと考えられます。しかし一方で住民税の申告については20万円以下が不要という規定はないことから下回っていても住民税の申告は必要であると考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
(給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁)
■2点目
確定申告が必要な場合、年末調整で申請した住宅借入金等特別控除や保険料控除については、年末調整済みの源泉徴収票に記載されている控除額を、確定申告書にそのまま記載するだけ(証明書原本の添付は不要)で良いのでしょうか?
●年末調整を行なっている場合には、源泉徴収票に記載の所得額や控除額等を転記いただく作業が発生します。また、ふるさと納税を行われるとのことですので、確定申告をする場合にはワンストップ特例の適用を受けることができないため、確定申告時に寄付金控除として申告する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
(ふるさと納税(寄附金控除) 国税庁)
■3点目
確定申告を実施した場合、その内容が現住所の各市区町村へ通達されるので、副業所得分の住民税の申告は不要という認識ですが、間違いないでしょうか?
●ご認識の通り、所得税の申告には住民税にかかる部分の申告も含まれているため、住所地の市町村にその情報が送達されます。したがって確定申告を行なった場合には、住民税の申告は不要となります。
- 回答日:2021/09/22
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
すみません。20万円超でした。
- 回答日:2021/09/22
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
1)雑所得であれば、20万円以上であれば申告が必要です。
2)源泉徴収票は添付不要です。
3)確定申告すれば、住民税の確定申告をしたことになるので、不要です。
- 回答日:2021/09/22
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