ご質問有難うございます。
調達額そのものには所得は発生しないため確定申告は不要です。
調達にあたり、支援報酬など収入を得た場合には確定申告が必要になる場合がございます。
- 回答日:2022/06/22
- この回答が役にたった:1
ご回答有難うございます。
その調達額を後日利息無しで返済頂いた場合は確定申告は必要でしょうか?投稿日:2022/06/22
- この回答が役にたった
無職で一時収入が1000万です。その場合の上記内容です。
1000万全部が確定申告対象というう回答は間違いですね?
⇒はい。(なお、収入の内容によります。)
⇒申し訳ございません。「いいえ」となります。
この2件の内容の違いは何ですか?
申し訳ございません。違いはありません。
- 回答日:2022/06/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
無職で一時収入が1000万です。その場合の上記内容です。
1000万全部が確定申告対象というう回答は間違いですね?
⇒はい。(なお、収入の内容によります。)
そのうえで上記の2の内容です。
確定申告は1000万の内の600万が対象で良いのですね?
⇒いいえ。(確定申告は1,000万円が対象となります。)
- 回答日:2022/06/23
- この回答が役にたった:0
複雑ですね。
あ、無職で一時収入が1000万です。その場合の上記内容です。
1000万全部が確定申告対象というう回答は間違いですね?
⇒はい。(なお、収入の内容によります。)い、そのうえで上記の2の内容です。
確定申告は1000万の内の600万が対象で良いのですね?
⇒いいえ。(確定申告は1,000万円が対象となります。)この2件の内容の違いは何ですか?
あ、で1000万の一時収入での確定申告は間違い。
い、で1000万円の一時収入が対象。
わからない。投稿日:2022/06/23
- この回答が役にたった
1,⇒内容により確定申告が必要になる可能性があります。
どのような場合ですか?
⇒保険の満期金、ECサイトでの販売等で所得が出た場合に確定申告が必要となります。 一方、宝くじの当選金などは確定申告不要です。
2,確定申告においては、この収入と資金の調達は切り離して考える必要があります。
切り離したとしても手元には実際600万しか残ってないですよ。
400万がどういうう内容であれば資金調達で確定申告不要になるのでしょうか?
⇒手元には600万円しか残っておりませんが、貸付という債権400は残ります。
貸付は現金(資産)が貸付金という債権(資産)に変わっただけですので、所得は発生しません。よって確定申告不要となります。
その貸付金(資産)が戻ってきて現金(資産)が増えたとしても、所得は発生していないため、確定申告は不要となります。
- 回答日:2022/06/23
- この回答が役にたった:0
ご回答有難うございます。
下記です、相違点
前回のご回答
1,私個人に1000万の収入があり、その内400万を他社へ事業資金で調達した場合、確定申告は差額の600万が対象となる。
⇒収入の1,000万円が確定申告の対象となります。
無職で一時収入が1000万です。その場合の上記内容です。
1000万全部が確定申告対象というう回答は間違いですね?そのうえで上記の2の内容です。
確定申告は1000万の内の600万が対象で良いのですね?投稿日:2022/06/23
- この回答が役にたった
内訳は1000万収入は無職なので一時収入、雑所得です。
これではどうでしょうか?
⇒内容により確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告においては、この収入と資金の調達は切り離して考える必要があります。
- 回答日:2022/06/23
- この回答が役にたった:0
1,⇒内容により確定申告が必要になる可能性があります。
どのような場合ですか?
2,確定申告においては、この収入と資金の調達は切り離して考える必要があります。
切り離したとしても手元には実際600万しか残ってないですよ。
400万がどういうう内容であれば資金調達で確定申告不要になるのでしょうか?投稿日:2022/06/23
- この回答が役にたった
以下インラインさせて頂きます。
1,私個人に1000万の収入があり、その内400万を他社へ事業資金で調達した場合、確定申告は差額の600万が対象となる。
⇒収入の1,000万円が確定申告の対象となります。
貸し付けた400万円は費用とはならず、貸付金(資産)となります。
(前提として、収入の1,000万円が事業、給与等の場合)
2,又、後日400万を利息無しで返済頂いた場合も、確定申告は不要という理解で宜しいでしょうか?
⇒はい。上記で計上した貸付金が減るだけのため、所得に影響なく確定申告は不要となります。
3,もし、400万にプラス収益を受け取ると確定申告必要。
⇒はい。プラス収益は確定申告が必要となります。
(金額、所得の内容により異なります。)
- 回答日:2022/06/22
- この回答が役にたった:0
最初の回答と違う回答ですが
1,私個人に1000万の収入があり、その内400万を他社へ事業資金で調達した場合、確定申告は差額の600万が対象となる。
⇒収入の1,000万円が確定申告の対象となります。
貸し付けた400万円は費用とはならず、貸付金(資産)となります。
(前提として、収入の1,000万円が事業、給与等の場合)最初の回答は下記を頂きましたが、
調達額そのものには所得は発生しないため確定申告は不要です。
内訳は1000万収入は無職なので一時収入、雑所得です。
これではどうでしょうか?投稿日:2022/06/22
- この回答が役にたった
その調達額を後日利息無しで返済頂いた場合は確定申告は必要でしょうか?
⇒借入自体は収益(所得)にならず、反対に借入の返済も費用にはなりません。
元本の貸し借りでは確定申告は不要となります。
- 回答日:2022/06/22
- この回答が役にたった:0
ご回答有難うございます。
最後に纏めますと、
1,私個人に1000万の収入があり、その内400万を他社へ事業資金で調達した場合、確定申告は差額の600万が対象となる。
2,又、後日400万を利息無しで返済頂いた場合も、確定申告は不要という理解で宜しいでしょうか?
3,もし、400万にプラス収益を受け取ると確定申告必要。投稿日:2022/06/22
- この回答が役にたった