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個人間での不動産売買の低額譲渡について

    よろしくお願いします
    不動産屋を介して土地建物の購入を検討しています(個人から個人)

    この場合、時価よりもあまりにも低い金額だと低額譲渡、という考えが発生し
    購入者側である私に贈与税がかかってくることは理解しています(一定以上の金額の場合ですが)

    ここで、土地の価値が150万円、建物がとても老朽化していて価値はほぼ0で、実質的に解体をしないといけない(解体費400万円ほど見積もり)とします

    この土地建物を仮に10万円という金額での売買となった場合
    解体費などは考慮せず単純に合計150万円の価値のものを10万円で購入ということで
    低額譲渡という扱いになるのか

    それとも解体費分が考慮されるのかどちらでしょうか

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    不動産屋を介しての取引ということは、親族間などではなく利害関係のない第三者間取引だと推測し以下回答差し上げます。
    低額譲渡は時価と売買価額とに大きな乖離がある場合の規定ですが、一般論として利害関係のない第三者間取引であれば基本的には両者の合意価額を時価とみて良いかと思います→利害関係のない第三者間取引であれば経済合理性の観点から基本的には相手方に何かしらの利益供与をすることが想定されないため。
    とはいえ、近隣相場等から著しく乖離する場合は少し気を付ける必要がありますが、ご質問のケースのような老朽化した建物が残っている場合、当該建物の解体費用を加味して不動産価額を算定することは一般的にも行われていることだと思いますので、解体費用を考慮すると実質価値がないような不動産を10万円で購入されても特段問題にはならないと個人的には思います。

    • 回答日:2022/06/29
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます!
      全くの第三者、ということではなく
      仕事で色々お世話になった人が相手で、それで好意で
      時価160万円ほどの土地をウワモノを壊す費用を考えると
      10万円で譲ってくれる、という話なのです

      この場合でも、ウワモノを壊す費用を考慮し(実際に壊すかどうかはわからない)10万円での売買でも特段低額譲渡ということにはならないでしょうかね?

      投稿日:2022/06/30

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    ご質問の内容を拝見する限りでは10万円で購入しても特段問題は起きないような気はします。

    • 回答日:2022/06/30
    • この回答が役にたった:1
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