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所得税法36条の解釈について

①例えば農業をしている場合
農産物を販売するにあたり、前もって受け取ったお金をその年の年末において現実には相手に引き渡していませんでした。
その場合その年の収入にはならず実際に引き渡しをする翌年の収入として計算するとして解釈して良いのでしょうか?
② ①のような場合、何故その年の収入として計算してはダメなのでしょか?

法令や難しい単語などは分からないため、出来るだけシンプルにご説明の方をお願いします。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは

翌年の収入として計算します。

税金のルールでは、「売上になることが確実である」必要があります。
なぜなら、確実でない段階で売上を計上することになると、税金を払う力(担税力)が無いのに税金を課税してしまうという「不合理」が生じてしまうのです。
例えば、翌年に引き渡す予定の野菜のお金を先に貰って、お金をもらった時点での売上にしたところ、年末に未曾有の大洪水が起きて野菜が全滅してしまった。
そうなると、約束通り翌年の出荷ができないので、その「先に貰ったお金」を返金しますよね?
つまり、この場合、お金を貰った時点では、まだ「売上が実現していない」ので「税金を払えない」と考えるということなのです。
なので、税務上は、「引渡し」を売上の認識時点というルールにしたのです。
ただ、これは原則ルールであって、継続適用を条件に、特例的な売上計上を認めているので、「計算してはダメ」というわけではありません。
農産物の引渡前の農産物を売るという約束をした日(商品の売買契約が成立した日)を継続的に売上計上することも認められています。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/06/30
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