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米国株式投資と外国税額控除について

    米国株について勉強している時に疑問点が浮かびました
    1.配当課税で米国で10%を課税された後日本ではさらに20.315%を課税されますが米国での課税額はすぐに返還は不可能ですか?
    2.外国税額控除で全額返還される場合はどのような場合ですか?

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    所得が米国株配当しかない場合は基本的には全額控除できるかと思います。

    • 回答日:2021/09/28
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    外国税額控除は控除限度額(*1)の範囲内でしか控除できませんので、ご質問の米国配当に係る源泉徴収税額が控除限度額を超えている場合は全額控除できません。
    (*1)所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
    ただし、控除限度超過額は翌年以降3年間繰越が可能ですので、翌年以降3年間のうちに控除限度額に余裕があれば控除が可能です。
    詳細は以下国税庁タックスアンサーをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2021/09/27
    • この回答が役にたった:2
    • 所得が米国株の配当金しかない場合は全額返還されるということでしょうか?

      投稿日:2021/09/27

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    1.配当課税で米国で10%を課税された後日本ではさらに20.315%を課税されますが米国での課税額はすぐに返還は不可能ですか?
    →外国税額控除により二重課税となっている外国税額を控除できます。こちらは確定申告を行うことで日本での所得税から控除されます。
    所得税の控除限度額(その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額))を超えて納付した場合は、住民税のほうで超えた分を控除されます。また、その年で控除が出来なかった分の外国税額控除はその年から3年間繰り越しが可能です。

    2.外国税額控除で全額返還される場合はどのような場合ですか?
    →上記、所得税の控除限度額よりも米国での源泉徴収税額が少なければ全額返還されます。

    参考;国税庁 「居住者に関わる外国税額控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2021/11/11
    • この回答が役にたった:1
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    1. 米国での課税額の返還
    米国の源泉徴収税(10%)は、日本で直接返還を受けることはできません。しかし、日本の確定申告で「外国税額控除」を利用すれば、日本での課税額の一部または全額が控除される可能性があります。

    2. 外国税額控除の全額適用条件
    外国税額控除は「控除限度額」まで適用され、全額控除されるには、以下の条件を満たす必要があります。
    - 控除限度額(所得税額 × 外国所得割合)内であること
    - 他の所得が多く、国内の所得税が十分あること
    - 住民税の外国税額控除(所得税で控除しきれない分の一部)も利用すること

    控除限度額を超えた分は翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

    • 回答日:2025/02/17
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    ■ 米国株の配当課税に関する疑問点の回答

    1. 米国で課税された10%はすぐに返還されるか?
    米国で源泉徴収された10%の税金はすぐに返還されることはありません。

    米国の配当課税(10%)は日米租税条約に基づいた源泉徴収 であり、配当が支払われる際に自動的に差し引かれます。
    そのため、個別にアメリカの税務当局(IRS)に還付請求を行うことは通常できません。
    しかし、日本の**「外国税額控除」** を利用することで、日本で納める税金から控除する形で一部または全額を取り戻すことが可能です。
    2. 外国税額控除で全額返還されるケース
    外国税額控除を利用して、米国で源泉徴収された10%の税金を日本で全額控除できる場合 は、以下の条件を満たす場合です。

    (1) 日本での所得税額が十分にある場合
    外国税額控除は、日本で支払う所得税額を上限として適用 されます。

    (計算式)
    控除限度額 = 日本の所得税 ×(国外所得 ÷ 総所得)
    この控除限度額が、米国で支払った税額(10%)以上であれば、全額控除される ため、実質的に全額戻ってくることになります。
    (2) 外国税額控除の限度額を超えない場合
    外国税額控除の限度額を超えてしまうと、その超えた部分は控除できず、一部しか取り戻せません。
    ただし、控除限度額を超えた分は3年間繰り越しが可能 ですので、翌年以降に控除を受けることも可能です。
    (3) 住民税は控除の対象外
    外国税額控除は日本の「所得税」部分に対して適用される ため、日本の住民税(10%)には適用できません。
    したがって、日本の所得税額が少なく、控除しきれなかった場合 は、住民税分の影響も考慮する必要があります。
    【具体的な計算例】
    ケース① 全額控除できる場合
    米国配当:100,000円
    米国源泉徴収(10%):10,000円
    日本の所得税額(例:50,000円)
    控除限度額 = 50,000円 ×(100,000円 ÷ 500,000円) = 10,000円
    → 米国で源泉徴収された10,000円は全額控除可能!
    ケース② 一部しか控除できない場合
    米国配当:100,000円
    米国源泉徴収(10%):10,000円
    日本の所得税額(例:30,000円)
    控除限度額 = 30,000円 ×(100,000円 ÷ 500,000円) = 6,000円
    → 10,000円のうち6,000円だけ控除可能!
    4,000円分は控除できず、翌年に繰り越し可能
    まとめ
    ✅ 米国で源泉徴収された10%は、すぐに返還されることはない。
    ✅ 外国税額控除を利用すれば、日本の所得税額を上限に控除が可能。
    ✅ 全額控除できるかどうかは、日本での所得税額と控除限度額による。
    ✅ 住民税(10%)には適用できないため、実質10%の課税は残る。
    ✅ 控除しきれない分は翌年以降3年間繰り越しが可能。

    これを踏まえて、外国税額控除の申請を行うと、税負担を抑えることができます。

    • 回答日:2025/02/11
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    配当金については、

    1)特定口座(源泉あり)で終わらす。
    2)申告分離で確定申告し、外国税額控除を使う。
    3)総合課税で確定申告し、外国税額控除を使う。

    が考えられます。

    配当金以外の所得が少ない場合:総合課税で確定申告するのが有利
    配当金以外の所得が多い場合:申告分離課税で確定申告するのが有利

    感じですね。

    • 回答日:2021/09/26
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