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米国株式投資と外国税額控除について

    米国株について勉強している時に疑問点が浮かびました
    1.配当課税で米国で10%を課税された後日本ではさらに20.315%を課税されますが米国での課税額はすぐに返還は不可能ですか?
    2.外国税額控除で全額返還される場合はどのような場合ですか?

    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    所得が米国株配当しかない場合は基本的には全額控除できるかと思います。

    • 回答日:2021/09/28
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    外国税額控除は控除限度額(*1)の範囲内でしか控除できませんので、ご質問の米国配当に係る源泉徴収税額が控除限度額を超えている場合は全額控除できません。
    (*1)所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
    ただし、控除限度超過額は翌年以降3年間繰越が可能ですので、翌年以降3年間のうちに控除限度額に余裕があれば控除が可能です。
    詳細は以下国税庁タックスアンサーをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2021/09/27
    • この回答が役にたった:2
    • 所得が米国株の配当金しかない場合は全額返還されるということでしょうか?

      投稿日:2021/09/27

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    荒井会計事務所

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    1.配当課税で米国で10%を課税された後日本ではさらに20.315%を課税されますが米国での課税額はすぐに返還は不可能ですか?
    →外国税額控除により二重課税となっている外国税額を控除できます。こちらは確定申告を行うことで日本での所得税から控除されます。
    所得税の控除限度額(その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額))を超えて納付した場合は、住民税のほうで超えた分を控除されます。また、その年で控除が出来なかった分の外国税額控除はその年から3年間繰り越しが可能です。

    2.外国税額控除で全額返還される場合はどのような場合ですか?
    →上記、所得税の控除限度額よりも米国での源泉徴収税額が少なければ全額返還されます。

    参考;国税庁 「居住者に関わる外国税額控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2021/11/11
    • この回答が役にたった:1
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    配当金については、

    1)特定口座(源泉あり)で終わらす。
    2)申告分離で確定申告し、外国税額控除を使う。
    3)総合課税で確定申告し、外国税額控除を使う。

    が考えられます。

    配当金以外の所得が少ない場合:総合課税で確定申告するのが有利
    配当金以外の所得が多い場合:申告分離課税で確定申告するのが有利

    感じですね。

    • 回答日:2021/09/26
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