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メールレディの確定申告について

今年の7月よりメールレディとチャットレディを始めました。
最初は専業主婦でお小遣い稼ぎ程度のつもりでしたが旦那が諸事情で仕事を退職し、私が大黒柱となりました。
現時点でトータル70万程の収入なので確定申告をしなければいけないのですが、それに伴い開業届を出すか迷っています。
開業届をだせば青色申告ができるということは理解しましたが白色申告とは何が違うのでしょうか?
節税は白色申告では厳しいのであれば税理士さんにお願いして青色申告をしたいと考えています。

税のことは何もわからず調べていますが理解出来ずに困っています。
メールレディで開業し旦那を雇って節税などは出来ますか?

頭の悪い質問ですみません。回答お待ちしてます。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
青色申告だと
●青色控除が最大で65万円引いてもらえる
●30万円未満のものが一発で経費になる
●配偶者に青色専従者給与を払って経費にできる
などなど
他にも色々な特典があります。
ただ、青色申告は、複式簿記で会計帳簿を作成する必要があるので、freeeなどの会計ソフトを使って記帳をする必要があります。
会計ソフトfreeeを使って記帳のみをご自身で自動処理して、申告のみを税理士に依頼することもできますし、
会計ソフト導入自体が面倒であれば税理士に全丸投げで依頼することもできます。
質問者様の事業規模であれば、恐らく、特典の一つである「青色控除だけ」で最低でも98,000円くらいは税金(所得税と住民税)が安くなると思いますので、税理士丸投げで6万くらいでやってもらえば、「自分で申告せずに丸投げで、なおかつ節税額から税理士報酬を引いて差引で38000円は得する」ということで、税理士に依頼しても採算は合うかと思います。
当事務所は、単発スポットや年1の申告のみも全国対応しておりますので、是非、ご相談いただければと思います。
https://advisors-freee.jp/advisors/73445/requests/new
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/27
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荒井会計事務所

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はじめまして。
まず青色申告と白色申告の違いを大まかに申し上げますと下記のようになります。

青色申告:しっかり帳簿を付けなければいけないが、節税効果が高い
白色申告:簡易的な会計記録でいいが、節税効果は低い

節税効果が高いというのは、
・青色申告特別控除(最大65万円)が受けられる
・青色専従者給与を経費にできる
・損失の繰越しや繰戻しができる
等、青色申告者のみの特典があるため、その分節税することができます。
ただし、上記の通り特典を受けるためには提出書類や帳簿の記載内容について複数の要件がございます。
また、旦那様を雇用した場合、青色申告では支払った金額が合理的な範囲内であれば全額経費となります。白色申告の場合は86万円またはその年の事業所得金額のどちら少ない方の金額が経費となります。

  • 回答日:2021/11/11
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ご質問ありがとうございます!

青色申告のメリットとしては、以下の3点が主に挙げられます
①複式簿記による会計記帳(貸借対照表や仕訳帳、総勘定元帳も作成)を行うことで、算出された所得から最高65万円まで控除することが可能です。
※白色申告の場合は最高10万円控除
②個人事業主の場合、白色申告では、生計を一にしている配偶者や親族に給与を支給することができませんが、青色申告の場合、届出をすることで給与の支給ができるようになります。
③仮に損失が出てしまった場合でも、翌期以降3年以内であれば、将来の黒字と相殺することが可能になります。

配偶者の方に給与を出す予定があるのであれば、②に記載した通り、青色申告をしていただく必要があります。

また、税理士への依頼を検討されているとのことですが、税理士へご依頼いただくことで、より専門的な節税アドバイスが可能ですので、是非ご検討ください。

なお、細かい点ですが、青色申告をするためには、開業届だけでなく、青色申告承認申請書の提出が必要になりますので、その点にもご注意ください。

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  • 回答日:2021/09/29
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青色申告ですと、電子申告すれば、65万円の無料の経費らしきものがついてきます。

なので、70‐65=15万円が所得税・住民税の対象になるのでお得ですね。
国民健康保険なども安くなりますね。

旦那様を青色専従者として、登録すれば、給与を支払っていただいて問題ありません。

  • 回答日:2021/09/27
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リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】

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はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

まず、青色申告を受けるためには所得税の青色申告承認申請手続が必要になります。
こちら参考URLを送りますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

また、青色申告のメリットは節税面で多くのメリットがあります。
主には以下の3点ですが詳細は参考URLをご確認ください。
1.青色申告特別控除「最高65万円」
2.青色事業専従者給与を必要経費にできる(旦那さんを雇っての節税も可能です。)
3.純損失の繰越しと繰戻しができる
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-white-difference/#content3

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/09/27
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