基礎控除
昨年までの確定申告では48万円の基礎控除がありました。
今年退職することになり退職慰労金という名の賞与?が加算され2022年の給与所得の額面金額は2640万円となります。この金額だと基礎控除の48万円は適用されないと聞きました。正しいのでしょうか?適用される方法はないのでしょうか?ご教示願います。
>少なくとも2640万円から195万円を差し引いた2445万円、48万円は無理でも32万円の基礎控除は受けられる、という解釈で宜しいでしょうか?
┗そうですね。文面拝見してそのように見受けられました。
>あとは社会保険料控除とかもあるので結果48万円基礎控除になる可能性が高いということで宜しいでしょうか?
┗こちらは、控除する前の金額です。
記載していただいた情報とは別に【退職慰労金は『退職金扱いでは?』】と記載しました。
こちら給与所得と退職所得とは別集計することとなり、給与所得控除と退職所得控除それぞれあります。
また退職所得金額の計算上、途中で1/2することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
そのため、2,400万円よりかなり低くなるのでは?と推測しました。
(確認します。退職慰労金は、お勤めの会社では給与扱いですか?それとも退職金扱いですか?)
- 回答日:2022/08/07
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有難うございます。退職慰労金は私は何年か前に取締役になりましたのでその際に退職金は貰っています。今回はあくまでも理不尽な退職ということで賞与が上乗せされたに過ぎませんので退職金という解釈、位置付けは難しいのでは?と思っています。
48万円が0にならないのが判ったことはとても参考になりました。有難うございます。投稿日:2022/08/07
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拝見した内容で、額面2,640万円のみで判断しないほうが良いと考えました。
推測ですが、結果として48万円控除を受けられる可能性があると考えます。
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◎基礎控除は『合計所得金額』で48万円控除できるかどうか、変わってきます。
⇒収入ではなく、それぞれの収入から控除した後の金額をベースに判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
◎給与所得控除額が一定額ある。
⇒下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
◎退職慰労金は『退職金扱いでは?』と思いました。
⇒こちらも下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
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上記3つの要素を組み合わせると、基礎控除48万円受けられる可能性があると推測しました。
全ての情報を把握しているわけでは無いため、推測のメッセージとなります。
ご了承ください。
- 回答日:2022/08/07
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有難うございます。少なくとも2640万円から195万円を差し引いた2445万円、48万円は無理でも32万円の基礎控除は受けられる、という解釈で宜しいでしょうか?あとは社会保険料控除とかもあるので結果48万円基礎控除になる可能性が高いということで宜しいでしょうか?
投稿日:2022/08/07
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