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青色申告

「所得税の通達改正案」について、私の場合、青色申告が可能かどうか教えてください。
現在会社員をしながら、昨年6月個人事業主として開業し、2021年分を青色申告で給与収入と損益通算しました。
2022年は、個人事業の分の所得は300万円を超えるかギリギリのところかと想定されます。
給与所得と、事業所得で、事業所得の方が上回れば、本年度分も青色申告可能でしょうか。
開業費の残りもあるので、損益通算ができるかどうか教えていただきたいです。

「所得税の通達改正案」についてですが、田中あゆみ税理士事務所様の記載のとおり収入金額300万円以下の場合に事業所得か雑所得かの論点かと思います。
また先にお伝えさせていただきますが、現時点ではまだ通達改正案とあるようにパブリックコメントの募集(意見募集)段階ですので確定ではありません。
現在の改正案の内容としては、原則は「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することとし、「主たる所得ではなくかつ、その所得にかかわる収入金額が300万円を超えない場合」で「特に反証がない場合」には例外的に雑所得とする、というものです。
質問者様の場合、会社員とのことですので主たる所得は会社から支払いを受ける給与となると思います。
また正規雇用として会社員である以上、主たる所得は給与所得とみられる可能性はおおいにあるのではないかと思います。
詳細の取り扱いについてはまだ未確定なのでお答えすることはできませんのでご了承ください。

  • 回答日:2022/08/22
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田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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おっしゃっている通達改正案は事業所得か雑所得かの区分についての基準かと思いますが、収入金額が300万円を超えない場合ですので、所得ではありません。
また、金額だけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか、所得がその者の主たる所得かどうかで判断されるとあります。

ですので、金額基準と社会通念、主たる所得がどちらにあるのか総合して判断していくこととなります。

ご参考になりますと幸いです。

  • 回答日:2022/08/22
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