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特定口座(源泉なし)で年間10万円の配当の場合、確定申告すると所得税を徴収されますか?

    現在、以下の状況です。
    ・1つの会社から2000万未満の給与所得がある
    ・ふるさと納税を20件ほどしているため毎年確定申告が必須になっている
    ・今年から特定口座(源泉なし)で年間10万円の配当がある
    この状況で、所得税を徴収されないためには、以下のA,Bどちらが正しいのでしょうか?
    A:利益が20万円未満なので確定申告の入力時に配当益はないということで申告する
      (住民税は別途申請する)
    B:10万円の配当があることを記載するが、20万円未満なので所得税は徴収されない
      (住民税は徴収される)
    Aは確定申告ではすべての所得を記載する必要があるので誤りな気がしますし、
    Bは確定申告で記載したものに対しては所得税が徴収される気がしています。
    ご回答の程、よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    雑所得20万円以下の申告免除規定は、そもそも確定申告する方には適用されません。
    ※申告免除規定は給与所得者にとって確定申告手続は煩雑なため、少額所得の場合は確定申告義務を免除してあげるという趣旨の規定ですので、そもそも確定申告をする人にはワークしません。
    ご質問者様の場合ふるさと納税の関係で確定申告が必要なため、配当所得も当然に含めて申告し所得税を納付する必要があります。

    • 回答日:2022/08/25
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