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住宅購入で親からの援助について

    住宅購入の際に不動産屋さんから一番初めに諸経費約180万円ほどかかると言われたので親から180万円援助してもらいました。
    ですが、実際は100万円くらいで済みました。
    このまま確定申告で住宅取得の贈与税の控除を180万円貰ったとして大丈夫でしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご質問の中に「諸経費約180万円」とありますが、住宅取得等資金の贈与の対象は住宅の購入費用であり、住宅購入に付随するいわゆる諸経費(住宅ローンを借りるための諸費用や仲介手数料等)は対象外です。
    従って、もし「諸経費約180万円」の中に住宅そのものの購入対価以外の経費が含まれている場合には住宅取得等資金の贈与(非課税枠)の適用はありませんのでご注意ください。
    そもそも実際は80万円程度しか使用していないのであれば、残額を親御様にお返しされれば年間110万円の暦年贈与の範囲内なので贈与税は課されないとは思いますが。

    • 回答日:2022/09/05
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    住宅資金贈与は、贈与されたお金を住宅取得のために使う必要があります。最終的に住宅取得のために使われていれば良いのですが、残りは全てローンを組まれているようですと、実際に使った100万円が住宅資金贈与の非課税となります。残りの80万円は、通常の暦年贈与で110万円の非課税枠になると思います。確定申告は、100万円の住宅資金贈与になります。
    住宅資金贈与の非課税には、他にも条件があります。分からない場合は、税務署にお尋ねください。

    • 回答日:2022/09/04
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