住宅購入で親からの援助について
住宅購入の際に不動産屋さんから一番初めに諸経費約180万円ほどかかると言われたので親から180万円援助してもらいました。
ですが、実際は100万円くらいで済みました。
このまま確定申告で住宅取得の贈与税の控除を180万円貰ったとして大丈夫でしょうか?
ご質問の中に「諸経費約180万円」とありますが、住宅取得等資金の贈与の対象は住宅の購入費用であり、住宅購入に付随するいわゆる諸経費(住宅ローンを借りるための諸費用や仲介手数料等)は対象外です。
従って、もし「諸経費約180万円」の中に住宅そのものの購入対価以外の経費が含まれている場合には住宅取得等資金の贈与(非課税枠)の適用はありませんのでご注意ください。
そもそも実際は80万円程度しか使用していないのであれば、残額を親御様にお返しされれば年間110万円の暦年贈与の範囲内なので贈与税は課されないとは思いますが。
- 回答日:2022/09/05
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