大学4年生です。勤労学生控除の交通費について
勤労学生控除を受けて130万円まで稼いでいます。勤労学生控除を受け130万円まで稼ぐ場合、交通費は非課税の対象になるのでしょうか。
お世話になります。
明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。
勤務先までの通勤交通費について、交通機関を利用している場合、1か月あたり150,000円まででしたら非課税の対象となります。
自動車や自転車などの交通用具を使用している場合、距離によって金額が異なりますのでご留意ください。
詳しい金額については、下記ご参考いただけますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/11/11
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こんにちは、ご質問に回答させていただきます。
質問者の方の交通費が非課税交通費(判断は別の方のコメントのリンクご参照ください)でしたら給与明細の「総支給額」から「非課税交通費」を引いた金額でご判断されれば良いかと思います。
ご参考になりますと幸いです。アルバイト頑張ってください。
- 回答日:2022/11/11
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一定の範囲内であれば通勤手当は非課税となります。
非課税となる通勤手当について下記説明をご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849530-%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6#:~:text=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%82%84%E6%9C%89%E6%96%99%E9%81%93%E8%B7%AF,%E3%81%AF%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 回答日:2022/11/11
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