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業務委託契約で在宅ワーカーをしている主婦の扶養と確定申告について

    業務委託契約でデータ入力の在宅ワークをしています。
    夫の扶養に入っておりますが今年の収入が103万を超えそうです。
    このまま夫の扶養内で働く事はできますでしょうか?
    夫の勤務先の年末調整で配偶者特別控除を受けることはできますでしょうか?
    確定申告は必要でしょうか?
    税に関する知識がないため、お答えいただけると助かります。よろしくお願いします致します。

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    業務委託契約で色々不安があるかと思いますがご安心ください。
    以下、ご回答いたします。
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    夫の扶養に入っておりますが今年の収入が103万を超えそうです。
    このまま夫の扶養内で働く事はできますでしょうか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡103万円を超えても扶養内で働くことはできます。
    113万円以内であれば配偶者控除の適用が出来ます。
    ただ、これには下記の前提条件がございます。
    ①開業届書を提出しており、青色申告承認申請書も期限内に提出している
    ②旦那様の給与収入が1,195万円以下であること
    ③ネットで青色の確定申告を行う
    ③あくまで所得税の扶養のお話
    ※収入103万円の基準はご質問者様が給与でもらっている場合ですので、
    今回のケースはその基準は参考にはできません。



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    夫の勤務先の年末調整で配偶者特別控除を受けることはできますでしょうか?
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    ➡収入の金額によっては配偶者特別控除を受けることはできます。
    上記①の前提条件を満たしており、113万円を超え一定金額までの収入であれば配偶者特別控除の適用はできます。
    ただし。こちらは所得税の扶養の話で、社会保険の扶養はまた別の所得基準で判断しますのでご注意くださいませ。



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    確定申告は必要でしょうか?
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    ➡確定申告が必要です。
    業務委託契約などの方は、基本的に個人事業主となりますので確定申告が毎年必要となります。

    ご参考になれば幸いです。
    なお、わかりづらいところも多々ございますので、もしわからなければ再度ご質問いただくか、直接お問い合わせいただければと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/11/12
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