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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
税金は収入から経費を引いた「所得」に対して課税されます。
千葉県協力金は収入ですが、借入金の返済は経費じゃありません。
もし借入金の返済が経費であれば、逆に、借入れをした時に収入として借入金に対して税金を払っていなければなりませんが、それはおかしいですよね
銀行からお金を借りたら税金が発生した、という話もお聞きになったことはないはずです。
なので、残念ながら借入金の返済は経費じゃないのです。
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- 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
借入金の返済に充てても所得を少なくすることはできません。
【説明】
支出により所得を減らすという効果を生み出すためには、その支出に経費性があることが必要になります。経費性とは売上を上げるために直接必要なものを意味します。借入金の返済は借りたものを返すという資金の移動になりますので、そこに経費性は発生しません。したがって、借入金の返済に充てても所得を少なくすることはできません。
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- 回答日:2021/10/07
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借入金の返済は費用とならないため、所得を少なくする事は出来ません。
反対に、融資の際の借入金も収益となっておりません。
所得を減らす方法としては、例えば家賃や車両などの家事費按分の見直しや、iDeco、小規模企業共済、倒産防止共済などの加入などいかがでしょうか。
- 回答日:2021/10/07
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協力金は、通常、収益補填のために支給されたものですので、収益計上になります。借入の返済に充てたとしても、所得は減らないですね。こちらは、金融取引ですので。
- 回答日:2021/10/06
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