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フリマの確定申告について

今年一年間フリマアプリで商品を売却しています。主に、衣類や靴、キャラクターグッズ、ゲームなどです。一点30万円を超えるものはなく、骨董品や絵画の出品などもありません。転売ではもちろんありません。一万円を超えて売れるものもほとんどありません。現在、100万円ほどの売り上げがあります。細々してるものが多く取引数は多いです。
 
上記の場合確定申告は必要でしょうか?

またゲームやトレカ、キャラクターグッズは非課税になるでしょうか?

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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フリマの収入とはいえ、販売を定期的・継続的に行っていて、それが営利目的(例えば、不要品の売却ではなく転売目的で仕入れたものを売却する等)と認められれば事業所得または雑所得として申告対象になります。
営利目的かどうかは具体的な頻度や金額の基準がありませんので、客観的に判断されます。

  • 回答日:2022/11/23
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本やフィギア等が個人の趣味で購入していたものであれば、それらの売却代金は非課税に該当すると考えます。
下記サイトの「4」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2022/11/23
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直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

  • 回答日:2023/08/08
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/07/11
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牧田光司税理士事務所

ご自分が通常の生活に必要として使っていたものを売却した部分は、所得税の対象になりません。
また、使うつもりで買ってみたものの、未使用のまま売却したのであれば、同様です。
一方、いわゆるコレクションで購入し、使わずに売却したものが継続的にあるのであれば、その利益は所得として確定申告の対象となります。

  • 回答日:2022/11/22
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