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簡易課税の事業区分について

来期に向けた簡易課税の申請を予定しています。これに伴い、簡易課税制度の事業区分についてご教示願います。
事業内容は、日本企業数社から日本語入力変換業務、CAD積算業務等を受託しており、実際の業務は中国の事業者が実施しており、当社は事務処理(請求管理)が主業務で、委託業務内容に関わる指示・打ち合わせ等は日本企業と中国の事業者間で直接やりとりをしており、納品も中国の事業社から日本企業へ直接納品をしています。
尚、中国の事業者と当社は資本関係はありません。
当社の事業は仲立業・代理商と認識しており、中国の事業者の成果物を当社が形状を変えずに購入し、日本企業に販売するというフローを考慮すると、事業区分は第1種(卸売業)の可能性もあり、当社がサービス事業と判断されたならば、第5種事業(サービス業)となります。
以上、分かりにくに点もあるかと思いますが、簡易課税における事業区分についてご教示をお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
第五種事業だと思われます。
第一種は、卸売業であり、その定義は「有体的商品を購入して販売する事業所」とされています。
質問者様は、サービスをそのまま横流ししている、あるいは納品データを外注先から直接納品させているので第一種と考えておいでですが、CADデータや変換入力データは無体財産であり「有体的商品」じゃないので第一種事業には該当しませんし、外注先からの直接納品という「納品方法」を要素として卸売業と判定されることはありません。
質問の内容から察するに、事業の形態が、恐らく取次業、翻訳業、経理事務の代行業、管理代行辺りだと推察しますが、いずれも簡易課税では第五種事業として区分されております。
なお、文章では事業内容が伝わりづらいため適用にあたっては、消費税に詳しい税理士さんにご相談いただくと宜しいかと思います。
当事務所も全国対応にてスポット業務も対応しております。
是非ご相談いただければと思います。
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  • 回答日:2021/10/08
  • この回答が役にたった:3
  • 早々にご教示頂きありがとうございました。
    ご記載の通り、納品物が無体財産である以上、第1種には該当しないご指摘については納得しました。第4種か第5種で税務署に相談をしたいと考えております。
    ありがとうございました。

    投稿日:2021/10/08

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ご質問ありがとうございます!

今回のケースでは物をそのまま売っているわけではないかと思いますので、サービス事業と認識して第5種事業に該当するのではと推測されます!
ただ、解釈が難しいので管轄の税務署等に見解を相談していただくと確実に選択いただけるかと思います。
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  • 回答日:2021/10/11
  • この回答が役にたった:1
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本件、仕入に該当するものが、中国の作業による成果物ということで、非課税になることから、簡易課税が有利という判断だと思われます。

第一種 卸売業とみるのは、ちょっと違うかなという感じですね。

第五種 サービス業というのも、何か違う気がしますね。

そうすると、第四種と見立てることになるのかなと思われます。

専門家によって判断が分かれると思いますので、確実なのは税務署に確認することですね。

  • 回答日:2021/10/07
  • この回答が役にたった:1
  • 早々にご回答を頂きありがとうございます。
    事業区分の分類については説明の仕方や受け取り方で変わってしまうため、税務署に詳細を説明して回答をもらうようにします。
    ありがとうございました。

    投稿日:2021/10/07

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