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確定申告について

よく給与を2か所以上からもらっていて、サブの給与などの合計額が20万円以下であれば確定申告をしなくても良いと言いますが

2か所目の給与の収入金額が20万円を超えても、確定申告が不要の場合があると見かけました。

2ヶ所の給与の合計から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万以下。

その給与所得(150万以下)以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はありません

と書いてあったと思います。

これは2ヶ所給与があっても所得控除をひいた金額の給与が150万以下であれば確定申告は不要でそれに加えフリマアプリなどで20万以下の利益であれば確定申告はしなくても大丈夫ということでしょうか?
無知の質問で申し訳ありませんがご回答くだされば幸いです。

もし解釈の違いがあればそれも教えていただければ幸いです。

アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

ご返信ありがとうございます。
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所得税は103万からかかると思うのですが
例えば
メインも103万以下で
サブと合わせると150万以下で合わせると103万は越える場合はどうなのでしょうか?
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➡サブのお給料をもらうときに源泉徴収とい形であらかじめ所得税が徴収されているかと思います。
その源泉徴収分で所得税を納めていることになっています。
もし、サブのお給料で源泉徴収が仮に行われていなかった場合には、この確定申告不要の規定は適用できませんので、確定申告が必要になってきます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/05
  • この回答が役にたった:1
  • メインではなくサブのところなんですね。

    私は今までこの制度を知らなかったので市役所で市民税・県民税の申告のとこで2ヶ所の給与所得以外なかったので簡易な確定申告ならしてくれるみたいなのでそこでしてもらってたのですが今後も継続するのが1番よさそうですね。
    ありがとうございました。

    投稿日:2022/12/05

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ご返信ありがとうございます。

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フリマアプリなどの利益がなく
2ヶ所の給与が150万円以下の場合のみの時は住民税の申告もいらないのでしょうか?
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➡給与のみであれば住民税の申告は別途必要ないかと思います。


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またその申告がいらない場合は
住民税や所得税はどうなるのでしょうか?
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【住民税の取扱い】
住民税は市区町村で取り扱いが異なる可能性がございますが、基本的には二か所給与から提出される支払報告書を合算して住民税が計算され、計算された住民税額が、主たる(メイン)給与からのみ天引きされる形になり納税がされます。
【所得税の取扱い】
所得税は主たる(メイン)給与支払者の方では甲欄という税額表を元に源泉徴収がされ、それを元に年末調整がされ所得税を計算し、徴収分と計算された所得税の差額を追加徴収または還付を行います。
従たる(サブ)給与支払者の方では乙欄という税額表を元に源泉徴収がされ、年末調整は行われないため所得税は精算されません。
本来であれば二か所の給与を合算し、その合算した金額を元に所得税を計算し、徴収したすべての源泉所得税との差額があれば精算する形が理想ですが、この規定では一定の給与収入であれば徴収した源泉所得税と、二か所給与を合算し計算された所得税との差額はそこまで大きく乖離しないであろうから、確定申告を不要にしているのではないかと思います。
少し説明が長くなりましたが、わかりづらいところがございましたら再度ご返信いただくか、直接お電話いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/04
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。
    また無知&素朴な疑問なのですが
    所得税は103万からかかると思うのですが
    例えば
    メインも103万以下で
    サブと合わせると150万以下で合わせると103万は越える場合はどうなのでしょうか?

    投稿日:2022/12/05

  • またサブから1年半ほどコロナ休業手当をもらっていたのですがそれって非課税なんですか?

    投稿日:2022/12/05

  • この回答が役にたった

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初めまして。
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これは2ヶ所給与があっても所得控除をひいた金額の給与が150万以下であれば確定申告は不要でそれに加えフリマアプリなどで20万以下の利益であれば確定申告はしなくても大丈夫ということでしょうか?
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➡ご認識の通りかと思います。
二か所給与であってもその収入合計から雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除"以外"の所得控除を引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の申告は不要になります。
注意しなければいけないのが、収入金額から引く所得控除が限定されているところです。
また、この規定を適用し所得税の確定申告を行わなかった場合でも、住民税の確定申告は必要になりますのでご注意くださいませ。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/04
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。
    所得税にのみ1ヶ所からのみ給与をもらってる方と同じ扱いになるんですね。
    ありがとうございました。

    投稿日:2022/12/04

  • もう1つ質問なのですが
    フリマアプリなどの利益がなく
    2ヶ所の給与が150万円以下の場合のみの時は住民税の申告もいらないのでしょうか?
    またその申告がいらない場合は
    住民税や所得税はどうなるのでしょうか?

    投稿日:2022/12/04

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