接待費について
青色の個人事業主です。
得意先の方とお仕事の事でお食事をしながらお話しをしたのですが
接待費として何円位までは経費計上できますでしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
個人事業主の方でしたら金額での制限は原則ございません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/04/15
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ご参考までに、会議費か交際費か争われた判例をご紹介します。
(東京地裁平成16年5月14日判決)
「その場所がパブないしバー等といった酒類を伴う飲食店であり、通常会議を行う場所ということはできないこと、及びその金額も数名で1万数千円から3万数千円というものであって、通常の茶菓、弁当、昼食代と比較すると、明らかに高額に過ぎることからすれば、これが企業の内部的な費用であることなどを理由として交際費等から除外される措置法施行令37条の5第2号所定の会議費用に当たるということはできない。
しかし、仮に原告主張のとおり、放送局の近くの飲食店で会議を行うほかなかったとしても、単純に打合せを行うだけであれば、喫茶店や軽食の食堂等もあり得るはずである。
本件各支出の支払先である鮨屋、ジャズレストラン、スナック、居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、串焼店、天ぷら店、ステーキ店、鉄板焼店、ふぐ専門店等といった酒食を提供する場所と前述したその支払金額を見れば、これらが、「接待、供応、慰安」等の趣旨を含めての会合であることは明らかであり、会議室に代替するような通常会議を行う場所における通常の茶菓、弁当、昼食程度の飲食物の提供とはかけ離れたものといわざるを得ない。
したがって、本件各支出は、企業の通常の内部的な費用ということができないものであり、これが措置法施行令37条の5第2号所定の会議費用に当たるということはできない。よって、原告の上記主張には理由がない。」
- 回答日:2022/12/07
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得意先との会食の場合、1回の接待会食に対して何円という上限金額はございません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm#:~:text=%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2022/12/06
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