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配当の申告不要について

ご教授いただけますと助かります。
上場している株式の配当で、大口でない場合は、総合課税、申告分離、申告不要を選択できると聞いたのですが、申告不要とするには特定口座【源泉徴収あり】で運用していることが前提になりますでしょうか

上場株式の配当は源泉徴収がされているため、原則確定申告不要です。
これは配当の金額や特定口座かどうかに変わらず、いずれの場合にも源泉徴収があります。
「原則」と申し上げたのは、選択の余地があり、総合課税、申告分離課税による確定申告をすることもできるため、どちらが有利不利かを判断して決めることとなりますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/22
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  • ご回答頂きましてありがとうございます。
    理解できました。

    投稿日:2023/01/22

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ご認識のとおり、特定口座(源泉徴収あり)でないと源泉徴収されないのは上場株式等の譲渡益についてとなります。配当については特定口座かどうかにかかわらず源泉徴収されますので、基本的には確定申告不要とすることができます。
また外国上場株式の配当金、譲渡益についても基本的には国内株式と同様で配当金については申告不要、総合課税で確定申告、申告分離課税を選択できますが、配当控除の適用はありません。確定申告する場合には外国税額控除と言って海外で源泉徴収された金額の一部を税額控除できる制度があります。また譲渡益についても国内株式と同様に、特定口座(源泉徴収あり)であれば確定申告は不要、それ以外の口座であれば確定申告が必要となります。
外国税額控除の詳細については下記ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

  • 回答日:2023/01/09
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  • ありがとうございます!
    理解できました。
    助かりました。

    投稿日:2023/01/09

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上場株式の配当については配当の金額や特定口座かどうかに関わらず源泉徴収されていますので原則確定申告申告は不要です。
ただし、総合課税、申告分離課税による確定申告をすることも選択可能です。
総合課税を選択する場合は質問者様の他の所得に応じた所得税率で計算されますので、申告不要の場合とどちらが有利不利かを判断しすることになります。
また申告分離課税は上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますので、当該譲渡損失がある場合はこちらも有利不利を検討する必要があります。

  • 回答日:2023/01/09
  • この回答が役にたった:1
  • 早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。

    追加で教えていただけますか

    特定口座でないと源泉徴収されず確定申告が必要と聞きますが、これは売却時の売却利益についてのことでしょうか?

    また、上場している海外株式も検討していますが、配当と売却時で取り扱われ方は同じでしょうか

    宜しくお願いいたします。

    投稿日:2023/01/09

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