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フリマアプリでの確定申告について

    昨年のフリマアプリでの利益が35万円ほどあります。この場合、住民税と所得税の確定申告は必要でしょうか? ちなみに無職で板橋区在住です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得税は所得48万円以下、住民税は所得45万円以下であれば、税金は発生せず、申告は不要になりますので、フリマアプリ以外に所得がないようでしたらともに申告は不要になります。

    • 回答日:2023/01/12
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
    以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。
    出典 メルカリホームページ
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/01/12
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    補足説明となりますが、
    例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。

    国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
     所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
     (1) 生活用動産の譲渡による所得
      家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
      ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  

    30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

    • 回答日:2023/01/12
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