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基礎控除48万円以内で確定申告が必須な場合

給与所得や雑所得を含めての年間での所得が48万円を下回る場合に、確定申告が必須となる場合はあるのでしょうか?ある場合、どのような事例でしょうか?

合計所得金額が48万円であっても例えば源泉徴収された金額がある場合には確定申告することにより還付を受けることできます。
また所得税の確定申告が不要な場合でも住民税の確定申告は必要ですのでご注意ください。

  • 回答日:2023/01/13
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。住民税についてもよく確認します。

    投稿日:2023/01/14

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【回答】
複数のケースがあるため一概にはいえませんが、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
国税庁HPに確定申告が必要となるケースが掲載されておりますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm#:~:text=%E2%80%BB%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5,%E3%81%AF%E3%80%81%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

  • 回答日:2023/01/14
  • この回答が役にたった:0
  • リンクをありがとうございます。

    リンクを確認したところ、自身は「※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」に当てはまるかなと思いました。

    夏まで在籍したアルバイト2つの給与所得合計約17万と、雑所得18万が今年の所得でしたので…

    投稿日:2023/01/15

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