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夫、サラリーマン(青色申告者) 妻、(扶養)青色申告者になれるか

夫はサラリーマンで、副業で太陽光発電をして青色申告しています。働き方改革によって勤務日や給料が減った為、私自身も(夫の扶養内)ネットショップを開く準備をしています。私は青色申告できるのかが疑問です。よろしくお願いします。青色申告できるならば103万円は全く超えることはないです。

ご質問ありがとうございます。

青色申告ができるかどうかについてですが、まず事業所得に該当するかをご確認いただく必要があります。
事業所得に該当するかどうかの判断ポイントは下記になります。

①営利性・有償性の有無。
②継続性・反復性の有無。
③企画遂行性の有無。
④人的・物的設備の有無。
⑤資金調達
⑥精神的・肉体的疲労の程度
⑦その他職業・生活の状況。

全て満たしている必要はありませんが、ある程度満たしているから大丈夫というものでもありません。
上記①~⑦のポイントを総合的に判断し、事業所得であるか判断致します。

また、ご主人様の扶養(配偶者控除)内かどうかですが、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下というのが条件となります。
103万円以内というのは、給与所得に限りますのでご注意ください。

ご質問のネットショップが、仮に事業所得に該当した場合は、下記の様に判定をします。
 ・売上-必要経費-青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)≦48万円

ちなみに社会保険の扶養の判定方法は、所得税の判定と異なりますのでこちらもご注意ください。
加入されている保険組合等で異なりますので、直接お問い合わせいただくのが良いかと思います。

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  • 回答日:2021/10/18
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もちろんなれます。

所得で48万円以下であれば、ご主人様の配偶者控除から、外れることはありません。

  • 回答日:2021/10/14
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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青色申告についてですが、事業所得であれば適用できます。

所得税上の扶養(配偶者控除)の判定ですが、
まず、ご主人様の合計所得が1,000万円超の場合は配偶者控除が適用できませんのでご注意ください。
103万円=奥様が給与所得のみの場合の判定ですので、
合計所得金額(青色申告特別控除考慮後)
が48万円以下である場合に配偶者控除が適用できます。

また、合計所得金額(青色申告特別控除考慮後)
が48万円超133万円以下であれば、
段階的に控除額が減額されますが、配偶者特別控除も適用できます。
こちらもご主人様の合計所得が1,000万円超の場合は適用できませんので
ご注意ください。

*事業所得=(売上-必要経費-青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)となります。他に所得がなければこの金額が
合計所得金額となります。

*青色申告特別控除の10万、55万、65万の適用要件については国税庁HPのURLを添付しますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

  • 回答日:2021/10/15
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お世話になります。
個人事業として、青色申告であり、ご主人の所得税の扶養になれる可能性は、高いと思います。
 ⇓
いただいている情報から、青色申告の65万円などの控除を行って、所得税の扶養になれる可能性は、高いと考えます。
 ⇓
【念のため社会保険の扶養になるか、確認していただけますか?】
下記URLの『社会保険の扶養の対象者、被扶養者の条件とは?』の条件に、『同居なら、被保険者の年収の半分未満であること』と記載があります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/procedure-for-notification-dependents-in-social-insurance-system/
 ⇒こちら、ご主人の社会保険組合の方針で、1/2の判定など異なります。
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社会保険で、思わぬ出費が生じないように、念のため事前に調べていただいた方が、良いと思いました。

何卒、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/10/15
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