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フリーランスの妻 夫の扶養に入っていられるには

青色申告でフリーランスの妻の収入が200万近くある場合経費などを引いて130万以内になった場合、
旦那の扶養を抜けなくても大丈夫ですか?
もし問題ないのであれば
今まで通りに旦那の申告と併用しながら青色申告も追加で申告すれば良いのですか?

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牧田光司税理士事務所

旦那さまがサラリーマンをされていて、年末調整済み、という前提で回答させて頂きます。

奥様のフリーランスの経費を引いた後の利益が48万円以下であれば、旦那さまの年末調整に影響ありません。なおこの場合、扶養と呼ばずに配偶者控除を受けている状態です。

それ以上の利益がある場合は、年末調整が誤りとなります。
対応として年末調整をやり直してもらうか、旦那さまも確定申告をする必要があります。
この場合は、奥様の利益が133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。

いずれの場合も、奥様はこれまでのように確定申告をしてください。

  • 回答日:2023/01/17
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  • 大変勉強になりました。
    ありがとうございます
    ここ数年医療費が10万以上超えていて3月にe-taxにて旦那の方の申告しております。
    同じ様に申告する形で宜しいでしょうか?

    投稿日:2023/01/17

  • 自分でも色々調べてたのですが牧田先生が的確にピンポイントで分かりやすく教えて頂き助かりました。
    ありがとうございました。

    投稿日:2023/01/17

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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

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牧田光司税理士事務所

そうですね、e-Taxで同じように申告してください。

  • 回答日:2023/01/17
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

当該質問において、質問者様が念頭に置かれているのは「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)ですが、
税金に関係するのは「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点となります。

個人事業の場合には、確定申告書上の合計所得金額が48万円以下であることが所得税法上の扶養に入る条件となります。
合計所得金額48万円を超えることで、旦那様は従来適用を受けることができた配偶者控除という所得控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。その場合、合計所得金額が133万以下であれば配偶者特別控除として旦那様は一定の所得控除を受けられることとなります。
確定申告においては、質問者様が確定申告を行う処理となるかと存じます。

また、(税金ではありませんが)社会保険の扶養を抜ける場合、ご自身での国民健康保険への加入手続き等が必要となりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/17
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