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確定申告について

    初めて質問させていただきます。
    2021年度は主人も私も給与所得のみだったので、主人の配偶者控除(扶養の範囲内)を受けている形でしたが、2022年度に私が給与所得のほかに雑所得が発生したため確定申告をします。
    その際主人は確定申告なし(雑所得がいくらになるか不明だったため、年末調整には扶養として記入)で私の分だけ確定申告をすれば勝手に扶養から外されるのでしょうか?もちろん主人の会社には報告しますが、それ以外に手続き的なものなどはあるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    質問者様の確定申告において、合計所得金額が48万円以下の場合には、ご主人様は引き続き配偶者控除を受けることが可能でございます。その場合、ご主人様は年末調整されておりますので、追加の手続きは特段不要です。
    質問者様の確定申告において、合計所得金額が48万円を超える場合には、ご主人様は配偶者控除を使うことが出来ないため、ご主人様も確定申告を行い配偶者控除を取らないようにする必要がございます。ただし、ご質問者様の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には、配偶者特別控除が適用可能です。

    社会保険上の扶養については、社会保険労務士や年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2023/01/21
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    配偶者控除の制度及び控除金額については、下記をご参照いただければと思います。
    ご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

    • 回答日:2023/01/27
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ご主人の所得は、年末調整で確定しているため、扶養を外れる場合はご主人も確定申告する必要があります。
    配偶者控除には特別控除もありますので、まず奥様の確定申告で奥様の所得を確定した後、扶養を外れるのであれば、ご主人の確定申告をしてください。

    • 回答日:2023/01/21
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