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メルカリの収入について

会社員ですが、日用品で不要になったものをメルカリで販売し、20万円以上の収入になりました。貴金属など、個別に30万円を超えるようなものはなく、それぞれは1万円以内のものになります。このような場合でも、確定申告は不要という理解でよろしいでしょうか。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になり、税金はかかりませんので確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。また、継続的に行い事業目的となる場合にも課税対象となります。

  • 回答日:2023/01/23
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補足説明となりますが、
例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
 所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
 (1) 生活用動産の譲渡による所得
  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
  ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

  • 回答日:2023/01/23
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

  • 回答日:2023/01/23
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