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借入金の利子について

個人で不動産賃貸業をしております。借入金により不動産を取得しておりますが、借入金の利子は経費に計上することが可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

借入金の利息は必要経費に含めることができますが、不動産賃貸を開始する前の期間に属する、土地・建物などの固定資産の取得のための借入金利息は、資産の取得価額となりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/24
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原則は、借入金の利息は必要経費に含めることができますが、不動産賃貸を開始する前の期間分の借入金利息については、資産の取得価額に含めることになります。なお、土地取得に関する利息があり、不動産所得の金額が赤字の場合には、損益通算の金額に制限が課せられますので、該当する場合にはご留意ください。

  • 回答日:2023/01/23
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ただし、不動産所得の赤字の内、土地を購入する際の借入金利息に対応する赤字は損益通算できません。

  • 回答日:2023/01/23
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土地、建物などの固定資産の取得のための借入金の利子等のうち、借り入れた日からその固定資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、原則としてその固定資産の取得費に含めます。

したがって、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子の全額が取得費に含まれます。
業務を営んでいる方がその業務の用に使用する資産の取得のための借入金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費になります。ただし、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、その資産の取得費に含めることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm

  • 回答日:2023/01/23
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