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廃業のタイミングと確定申告について

2022年の2月に開業届と青色申告承認申請書を提出し、今年は個人事業主として2022年分の確定申告を青色申告で行う予定のものです。

ですが、今年の4月から地方公務員として働くことになったため廃業届の提出と青色申告の取りやめ申請もしたいと考えています。

そこで質問なのですが、2022年度分の確定申告を個人事業主として青色申告した場合、廃業届と青色申告の取りやめ申請の提出は今年の3月15日より前か後かどちらにするべきなのでしょうか?

お忙しいと思いますが、どなたか回答していただけると嬉しいです。

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「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は「令和〇年分の所得税から青色申告を取りやめます」と記載する箇所がありますので、「令和5年分」と記載していただければ、「令和4年分」の青色申告に影響することはございません。つきましては、3月15日より前でも後でも影響はないかと存じます。
また、廃業届につきましては、廃業等の事実があった日から1か月以内となっておりますので、3月15日前後ということは意識せずに、ルールに沿ってご提出すればよろしいかと存じます。
ご心配でしたら、税務署の電話相談センターに確認すれば、教えていただけるかと思います。ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/01/25
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個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

廃業の事実があった日から1月以内に提出してください。

  • 回答日:2023/01/25
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個人事業を廃業した場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を、廃業した日から1か月以内に所轄税務署に提出することになっています。
その際、所得税では、廃業後の支出について、経費に認められないものもありますので事業に関係する支出がある場合は、できるだけ廃業前に行うことが推奨されます。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/25
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