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130万未満の社会保健控除の扶養内について

    FXや株の副業で15万円の収入があり、パートの収入が125万円あるとします。130万未満の社会保健控除から外れてしまいますか?

    副業は20万未満は確定申告しなくていいとのことですが?

    副業に関する確定申告は以下国税庁HPにも掲載されております。ご参考にしていただければ幸いです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

    • 回答日:2023/01/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#:~:text=%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%96%93,%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    • 回答日:2023/01/25
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    1年間の年収がいくらかで、扶養を外れるかどうか、という判定となります。
    こちら、「扶養」という定義についてご説明いたします。
    扶養には、
    「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)と、
    「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。

    103万円(合計所得48万円以下)を超えて扶養から外れることで、世帯主様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
    扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    社会保険料につきましては、扶養の範囲を超えた場合、自らで国民健康保険又は社会保険に加入する必要が出てきますのでご注意ください。

    また、副業が20万円未満でしたら原則、確定申告の必要はございません(他の所得区分がある場合を除く)。

    • 回答日:2023/01/25
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