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インターネット取引の見直しと確認

    題名通り国税局から文書が届きました。夫宛です。
    フリマサイトで夫婦ともに仕入て売ってを繰り返してました。仕入や売る金額の設定などのメインは夫です。妻は発送業務です。
    この場合夫宛で、お尋ねが来たの、文書の収入と所得金額には夫のみの取引金額でいいのでしょうか?
    もちろんこのあと無申告として確定申告はします。

    補足説明ですが、所得税率は累進課税方式となっております。ご自身が申告される際の所得水準により、以下の税率をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

    • 回答日:2023/01/26
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    文章を拝見していないため、推測での回答となる点ご了承ください。
    質問者様はご夫婦でビジネスをされているということですが、質問者様にも個別の取引金額があるのでしょうか?
    ご夫婦で個人事業として活動されている場合、お二人の取引金額を書くべきかと思慮いたしますが、
    文章に記載されている電話番号宛に、ご状況の説明と記載するべき内容の確認をすることをおすすめいたします。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/26
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫婦それぞれ申告するのであれば、夫のみの取引金額でもいいと思いますが、夫のみ申告するのであれば取引合計額を回答すべきと考えます。

    • 回答日:2023/01/26
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    所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
    しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
    また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
    各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
    なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

    • 回答日:2023/01/26
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