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確定申告の控除について

    父が個人事業主で青色申告、母が専従者として働いています。夫婦ともに年金収入もあります。
    今年、初めて母の確定申告をする予定ですが、その際、国保料や生命保険料など母の控除を入れてもよいのでしょうか。
    父が確定申告時に、母の控除を入れていれば(そもそも入れられるか私は分かりませんが)母の確定申告時には入れる事は出来ないのでしょうか。
    母の年金から天引きされているのは介護保険料のみです。
    母の源泉徴収票は支払金額の行が埋まっているだけで、その他は全て空欄です。

    生命保険料控除につきましては、確定申告をされる本人分を控除欄に入れるべきとなりますので、
    原則としては、お父様、お母様それぞれの社会保険料、生命保険料をそれぞれの確定申告の控除欄にて記入することとなります。
    生計を一にする親族の負担すべき金額をお父様が支払った場合には、その支払った金額をお父様の社会保険料控除の対象とすることが出来ます。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/26
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    生命保険料控除のfreeeでの記入方法はこちらに記載されております。あわせてご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204173570-%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B

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    生命保険料については以下をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

    • 回答日:2023/01/26
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

    No.1130 社会保険料控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

    • 回答日:2023/01/26
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