開業費について
21年度6月開業
開業費が973608円でした。
自動計算にしてたら、未償却残高が860020円になってます。
22年度は減価償却費をいくらに設定したらよろしいのでしょうか?
また、固定資産として記入する場合、研修費などまとめている場合、
耐久年数は何年に設定したらよろしいのでしょうか??
よろしくお願いします!
22年度は860020円以下の好きな金額を減価償却することができます。任意償却が認められているのです。
耐用年数は5年以下の任意の年数を入れることができますが、5年を超えても問題は無いと思います。
↓
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
- 回答日:2023/01/29
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お忙しい中、おこたえいただにまして、ありがとうございます!!
投稿日:2023/01/29
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開業費の任意償却については、国税庁の照会要旨にも記載がございますので、こちらもご参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm#:~:text=%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%84%9F%E5%8D%B4%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B9%B0%E5%BB%B6%E8%B3%87%E7%94%A3,%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A8%E8%A7%A3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/01/28
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