外貨から日本円に換金してない分は、収入としてカウントしなくて良いのですか?
海外の会社から、ユーロで報酬を得ています。
ユーロは、paypalという決済サービスの口座に送金されます。そこから、日本国内の銀行に振り替え日本円に換金して受け取っています。
paypalの認証手続きに時間がかかり、11月分の報酬が、しばらく引き出すことができず、新年を迎えてしまいました。やっと引き出すことが出来たのは、1月下旬です。
そうすると、確定申告のときは、この11月分の報酬はカウントするのでしょうか?
教えてください。
11月時点で役務提供が完了されているかと思いますので、受取通貨が何かに関わらず、11月の売上(報酬)としてカウントするべきかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/28
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はじめまして。
東京都豊島区でスモールビジネスのお客様を中心に税理士をしております海老名佑介と申します。
ご質問の件につきまして、回答させていただきます。
>paypalの認証手続きに時間がかかり、11月分の報酬が、しばらく引き出>すことができず、新年を迎えてしまいました。やっと引き出すことが出来>たのは、1月下旬です。
この文面だけで判断しますと、11月には納品等が完了しており、かつ、paypalには売上金が入金されていて、引き出しが出来ていないだけかと思います。
その状況ですと、売上計上すべきということになります。
- 回答日:2023/01/28
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>そうすると、確定申告のときは、この11月分の報酬はカウントするのでしょうか?
┗こちらカウント必要かと推測します。
理由は『2022年11月中にはpaypalで報酬をもらうお仕事が完了している』ことが予想されるためです。
⇓
概念上、売上計上のタイミングは『納品などして代金をもらえる権利が確定したたタイミング』となっています。
日本円に換金していなくても、もらえる権利が発生しているため売上計上が必要となります。
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上記内容について、追加質問はございますか?
- 回答日:2023/01/28
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