1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 外貨から日本円に換金してない分は、収入としてカウントしなくて良いのですか?

外貨から日本円に換金してない分は、収入としてカウントしなくて良いのですか?

海外の会社から、ユーロで報酬を得ています。
ユーロは、paypalという決済サービスの口座に送金されます。そこから、日本国内の銀行に振り替え日本円に換金して受け取っています。

paypalの認証手続きに時間がかかり、11月分の報酬が、しばらく引き出すことができず、新年を迎えてしまいました。やっと引き出すことが出来たのは、1月下旬です。

そうすると、確定申告のときは、この11月分の報酬はカウントするのでしょうか?
教えてください。

11月時点で役務提供が完了されているかと思いますので、受取通貨が何かに関わらず、11月の売上(報酬)としてカウントするべきかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/01/28
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

海老名佑介税理士事務所

海老名佑介税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 東京都

税理士(登録番号: 142906)

はじめまして。

東京都豊島区でスモールビジネスのお客様を中心に税理士をしております海老名佑介と申します。

ご質問の件につきまして、回答させていただきます。

>paypalの認証手続きに時間がかかり、11月分の報酬が、しばらく引き出>すことができず、新年を迎えてしまいました。やっと引き出すことが出来>たのは、1月下旬です。

この文面だけで判断しますと、11月には納品等が完了しており、かつ、paypalには売上金が入金されていて、引き出しが出来ていないだけかと思います。

その状況ですと、売上計上すべきということになります。

  • 回答日:2023/01/28
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

>そうすると、確定申告のときは、この11月分の報酬はカウントするのでしょうか?
┗こちらカウント必要かと推測します。
 理由は『2022年11月中にはpaypalで報酬をもらうお仕事が完了している』ことが予想されるためです。
   ⇓
概念上、売上計上のタイミングは『納品などして代金をもらえる権利が確定したたタイミング』となっています。
日本円に換金していなくても、もらえる権利が発生しているため売上計上が必要となります。
ーーーーーー
上記内容について、追加質問はございますか?

  • 回答日:2023/01/28
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

11月分の入金自体が無くても、11月の仕事は完了しているので2022年度の確定申告のときは収入に含めます。

  • 回答日:2023/01/29
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee