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個人の青色申告特別控除について

令和4年分から、個人の青色申告特別控除について
65万円控除にするには優良な電子帳簿である必要があるようですが

これは特に届け出をしなくても、青色申告の申請をして優良な電子帳簿で保存していれば
65万円控除を受けることができるということでいいのでしょうか?

それとも65万円控除を受けるために、青色申告の承認以外に65万円を受けるための承認も必要なのでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
結論としては令和4年以降個人事業主は、電子申告だけで65万円控除を受けることが出来ます。
つまり、電子申告 OR 電子帳簿 で青色申告65万円控除なのですが、電子帳簿保存の届出が不要になると、その人がなぜ青色65万円控除を申請しているのか税務署側がわからない(電子申告青色65万円控除の場合は電子で申告書が出されているので税務署側でわかりますよね)ので、「私は電子帳簿で65万円控除を受けてるんです」とメッセージを送るための届出をする必要があるということです。
国税庁のホームページも非常に読みづらいので、同じような質問をよくされます。

  • 回答日:2021/10/18
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訂正したものをまとめると、令和4年1月1日以後の電子帳簿保存自体の届出は特に不要ですが、「過少申告加算税の5%軽減」、「(個人事業主のみ)青色申告特別控除の上限引き上げ」の適用を受ける場合には、適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、届出書の提出が必要です。
という意味です。

  • 回答日:2021/10/17
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  • ありがとうございます。
    結論としてはやはり令和4年以降個人事業主は
    電子申告だけでは65万円控除を受けることが出来ず

    65万円控除にするには優良な電子帳簿+そのことを届け出る必要がある
    ということでいいでしょうか?

    投稿日:2021/10/17

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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
令和3年1月1日以後の電子帳簿保存は、特に届出は不要です。
ちなみに、青色申告の要件は、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存が必要というように改正されました。
「又は」というところがポイントです。
______________________________
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  • 回答日:2021/10/17
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4 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。
一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて、財務省令で定めるところにより、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第七号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること。
二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。

上記が法律根拠なのですが、1号2号の選択になっていますので、電子申告をしていれば、65万円控除になります。

  • 回答日:2021/10/17
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ごめんなさい令和4年です。
追加の回答で、令和4年以降は、「過少申告加算税の5%軽減」、「(個人事業主のみ)青色申告特別控除の上限引き上げ」の適用を受ける場合、適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、届出書の提出が必要です。

  • 回答日:2021/10/17
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電子申告をしていれば、電子帳簿でなくても大丈夫です。

  • 回答日:2021/10/17
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  • ありがとうございます。
    令和4年から電子申告での10万円アップ要件が無くなるような気がするのですがそうではないのでしょうか

    投稿日:2021/10/17

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