未収入金(雑収入)の入力について
個人事業主です。freeeにて、2022年9月に市の補助金を未決済取引として未収金勘定にて登録しました。
翌年の2023年1月に口座に入金があり消込を行いました。
この場合は、2022年分の確定申告時に、未収金(雑収入)として申告しなければならないのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
【課税となるもの】
上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
①事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
★ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
②一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金
なお、市区町村からの対価性がなく、継続性もない給付金は、一時所得となります。
★ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
③雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成金
★ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
- 回答日:2023/02/06
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基本的には、未収金として計上する必要がございますが、課税上の取り扱いはケースによって違いますので補助金支給団体や自治体などにご確認いただくことをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/06
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基本的に未収金として計上する必要があります。課税上の取り扱いはケースによって違いますので確認しておく必要があると思います。
- 回答日:2023/02/01
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【非課税となるもの】
次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
- 回答日:2023/02/06
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ちなみに新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係はこちらとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
- 回答日:2023/02/02
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