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漫画家の収入の記録方法・確定申告について。

    2件質問させて下さい。
    1つ目は、私は漫画家として活動しているのですが、副業でアルバイトもしています。
    アルバイトの給料が漫画家の収入より上回る場合、漫画家が本業と言い切るのは間違っているでしょうか。
    また、漫画家が本業と言い切れない場合、漫画家としての収入は雑収入として確定申告した方が良いのでしょうか。

    2つ目は、原稿料や売上(印税)が主な収入なのですが、収入を計算する際は、源泉徴収料が引かれた金額(実際に振り込まれた金額)を計算する方法で合っていますか?
    また、原稿料の中に源泉徴収がされなかったものがあるのですが、その場合の計算方法を教えて下さい。

    2つ目は、原稿料や売上(印税)が主な収入なのですが、収入を計算する際は、源泉徴収料が引かれた金額(実際に振り込まれた金額)を計算する方法で合っていますか?
    また、原稿料の中に源泉徴収がされなかったものがあるのですが、その場合の計算方法を教えて下さい。
    >売上高は、源泉徴収前の金額を使用いただければと思います。

    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/03
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    1つ目は、私は漫画家として活動しているのですが、副業でアルバイトもしています。
    アルバイトの給料が漫画家の収入より上回る場合、漫画家が本業と言い切るのは間違っているでしょうか。
    また、漫画家が本業と言い切れない場合、漫画家としての収入は雑収入として確定申告した方が良いのでしょうか。
    >収入の多寡によって本業・副業の概念は変わらないと思いますので、漫画家の申告は事業所得扱いで問題ないと思います。

    • 回答日:2023/02/03
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    漫画家も事業所得で良いです。
    売上高は源泉徴収前の金額で計算します。

    • 回答日:2023/02/03
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    金子宏教授は「事業とは、自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動」と定義づけられるとし、「事業と非事業との区別の基準は必ずしも明確でなく、ある経済活動が事業に該当するかどうかは、活動の規模と態様、相手方の範囲等、種々のファクターを参考として判断すべきであり、最終的には社会通念によって決定するほかない。」と説明されています。

    • 回答日:2023/02/03
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    所得税法では、「事業」ないし事業所得そのものの意義を明らかではありません。
    この点について、いわゆる弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日判決 は、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」として、典型的な事業についての抽象的な概念を示しています。

    リスクを取って漫画家として活動されていると思いますので事業所得でいいと考えます。

    • 回答日:2023/02/03
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    所得税法上、「事業」そのものについて定義されていませんが、同法27条1項は、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定められているものから生ずる所得(山林所得及び譲渡所得に該当するものを除く。)」を事業所得と規定し、これを受けた同法施行令63条は、事業所得を生ずる「事業の範囲」を1号から12号に規定しています。
    ここでは、1号から11号までは具体的な業種が列挙されていますが、12号では「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」という包括的な規定を置いています。

    • 回答日:2023/02/03
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