家族名義口座への売上金について
メルカリを使って古物の物販を行っています。
メルカリではアカウントが一つしか作成できないため、ジャンルを分けるために家族名義での使用を考えています。そうなると売上金が家族名義の口座に入ることになるとおもうのですが、確定申告ではどのように対応すればよいでしょうか。
また法律的に問題はないか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
まず、
①ご質問者様が、法人でなく、個人で事業をなさっている事
②ご本人様名義の口座を複数開設して頂くのが、一番良い
という前提条件を設けたうえで、回答いたします。
・売上は、ご質問者様本人の売上として確定申告してください。
・所得税法第12条《実質所得者課税の原則》において、たとえご家族名義の口座に入金されていても、本件のケースですと、実質的に売上を享受する者、すなわち、ご本人様の収入として判定されることになります。
よって、ご本人様の売上としてきちんと申告していれば、特段、法律上の問題はございません。
・確定申告時に提出する青色決算書又は収支内訳書(白色)に「本年中の特殊事情」という欄がございますので、そちらにご事情・ご家族名義の口座に入金されている旨記載しておくと、税務署から余計な疑義を持たれるリスクは減らせると思料します。
・仕訳処理については、事業主借、事業主貸勘定を使用する方法等で対応していく形になるかと考えます。
- 回答日:2021/08/14
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- 認定アドバイザー
- 北海道
社労士(登録番号: 01240039), 行政書士(登録番号: 21011935), その他
転売ビジネスについてはアカウント停止などの問題から、弊社においては、所得税法第12条の実質所得者課税の原則に則って、実際ビジネスを行っている方の売上として計上しております。ただし、他人はもちろんのこと、家族であっても、万が一税務調査が入ったときのことも考えて、使用する口座の本人から同意書をいただいております。法律的に問題ないかという点では、会計上というよりも民法上などの問題については、弁護士の方のご意見を聞いたほうがいいと思います。いずれにせよ、他人名義の口座は使用されないほうがよいと弊社ではお伝えしています。
- 回答日:2021/08/15
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
確定申告では入金先口座が家族名義の口座であっても、実態が質問者様の売上であれば税務上問題ございません。
懸念点としては税務調査が入った際になぜ家族名義の口座を利用しているのか?
と指摘される可能性があります。
アカウントが一つしか作れない理由を伝え、実態が質問者様の売上あることを証明できるようにしておくことが必要です。
また、使用する口座本人の同意も書面で残しておいた方がいいです。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/19
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