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新車購入後2ヶ月で事業用に転用した車の税金や保険料について

    経理初心者の個人事業主です。開業2ヶ月前に事業用に新車を残価設定クレジットで購入しました。事業用100%です。半年未満なので減価償却費は0ということはわかりましたが、購入時に払った自動車税や自賠責保険料は事業用として按分できますか。個人の口座から落ちた1回目の返済額を除いた金額で未払金と割賦手数料を計算すればいいですか。
    按分できるものとできないものを教えていただけますか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自動車保険は確定申告や年末調整で控除できる?仕訳の勘定科目は?
    https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-final-tax-return/

    • 回答日:2023/02/06
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    自動車税や自賠責保険料は、事業用と家庭用の家事按分の上で、経費計上が可能となります。
    税金は租税公課、自賠責保険料は保険料 などの勘定科目で計上する形となります。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/06
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    • 早速のご回答ありがとうございました。借入元金や割賦手数料は、開業前に支払った分は事業主借として差し引いた残高を、開業後の分として上げればいいのでしょうか。

      投稿日:2023/02/06

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