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確定申告について

過去分の確定申告に金額誤りがあったが、過去分の訂正する申告書は納税額が0円となっています。
今期の確定申告も納税額は0円となっており、過去分の修正を今期分で修正しても問題ないのでしょうか。
法律上は納税額がかわらなければ修正申告はできないとなっていると認識しております。

一般的に、質問者様が想定されている納税額が変更ない場合には、修正申告あるいは更正の請求は必要がないかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/02/06
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具体的にどうのような内容かはわかりかねますが、過去の処理を訂正した結果、当初の納税額と変わりがなければ修正申告あるいは更正の請求の必要はありません。例えば、貸借対照表の金額だけが変わってしまうような場合は、今期分で訂正をすれば良いかと思います。

  • 回答日:2023/02/06
  • この回答が役にたった:2
  • 返答いただきありがとうございました。
    今回は貸借対照表での金額の誤りでしたので、今期分で修正を行い提出したいと思います。

    投稿日:2023/02/06

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

税額を実際より多く申告していたとき
 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。

  • 回答日:2023/02/06
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同じく、修正申告が必要な場合は、以下もご参考にしていただければ幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/correction/

  • 回答日:2023/02/06
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修正申告が必要な場合は、以下もご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm

  • 回答日:2023/02/06
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税額を実際より少なく申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。

  • 回答日:2023/02/06
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