確定申告12月分の給料について
銀座でホステスをしています。
令和4年12月の給料は、今年の1月中旬に振り込まれましたが
お店から受け取った支払調書には、令和4年度分として12月の給料が含まれていました。
支払調書に記載されている通りに12月分を含めて確定申告をするべきか
12月分を分けたものを改めて貰うべきか教えてください。
恐らく、支払調書と仰られているため個人事業主として報酬が支払われていると存じますが、その場合、12月分を含めて確定申告することになります。
これが仮に給料だった場合は、「源泉徴収票」が交付されるかと思いますが、その場合は、支給日ベースで計算することになります。
ご質問者様は、「支払調書」という言葉と「給料」という言葉を用いられておりますが、
個人事業主の報酬を集計したもの
→支払調書
雇用されている方の給料を集計したもの
→源泉徴収票
になりますので、この文面ですと、
どちらなのか分からないため、両方の可能性を上記に示しました。
- 回答日:2023/02/08
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ご回答ありがとうございます。
支払調書に「報酬」として記載されています。
その場合は12月分を含めるということで間違いないでしょうか?投稿日:2023/02/08
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支払調書に報酬と記載されているようですので、事業所得(もしくは雑所得)として確定申告する必要がございます。その場合には、12月の売上(質問中の給料)も含めて集計する必要がございます。
freeeでの入力方法はこちらをご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360037608172-%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/02/10
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ホステス等に報酬を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与に該当するものについては、それぞれ給与所得として源泉徴収を行います。
↓
ホステス等に支払う報酬として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合は、次に該当する場合となります。
1 バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
2 いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
なお、報奨金や衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代をもらった場合も源泉徴収対象です。
↓
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
- 回答日:2023/02/09
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翌年の1月中旬に振り込まれる給与は、令和4年の確定申告に含めません。
令和4年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人にとっては収入の確定した給与の総額について行います。
この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月中旬に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、令和4年の確定申告に含めません。
- 回答日:2023/02/07
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ありがとうございます!
支払調書は12月分を引いたものを貰う必要はありますか?
それとも、自分で12月分を引いた額を記載すれば良いだけでしょうか?投稿日:2023/02/08
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