新幹線通勤の費用は確定申告できるのか
会社員です。
新幹線通勤しています。
およそ月10万程度費用が掛かります。
会社からは5万精算があり、残りは自己負担です。
確定申告で費用として計上可能ですか。
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)は、給与所得者の特定支出控除となります。
その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額とは、給与所得控除額の2分
の1(最高 125 万円)を超える金額を言います。
なお、通勤費を含め対象となるのは1~7の内容です。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(注)7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの7つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分および教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。
- 回答日:2023/02/12
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特定支出控除については、こちらのfreeeサイトに体系的にまとめられておりますのでご参考にしていただければ幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/7682/
- 回答日:2023/02/12
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