短期前払費用の特例について
よろしくお願いします
短期前払費用の特例にできるのは、継続的に受けるものだけですよね?
例えばこの先1回だけ受ける予定の1年間契約のコンサル料を払った場合
これは短期前払費用の特例に該当せずあくまで経費になるのはその一年分のうち
今期に対応する分だけですよね?
短期前払費用の特例の対象となるのは家賃のような等量等質のサービスになります。
コンサルに関してはその月々で受けるサービスの内容もボリュームも違うと思いますので等量等質の要件を満たさないと思います。
なので、短期前払費用の要件は満たさないと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/02/14
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
前払費用は、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用です。
提供される役務(サービス)は等質等量であることが必要です。
等質等量とは、時の経過に応じてサービスの質・量が等量であることが必要です。
コンサル料は等価等量とはいえないと思われますので、短期の前払費用として処理はできないと考えます。
- 回答日:2023/02/14
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった