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確定申告について

お世話になってます。
経理関係の仕事について初めて今年初めて確定申告の資料を揃えていたのですが個人の通帳に入ったら銀行からの配当金などは申告するものですか?一つは200円ほど、もう一つは2万円ほどです。少額では申告不要というのをみましたが源泉が取られているので、、、
よろしくお願いします。

個人事業主が受領した配当金は事業の収入ではありませんので事業主借として処理します。
その上で配当金は配当所得となりますので上場株式等に係るものであれば総合課税又は申告分離課税、申告不要を選択、上場株式等以外に係るものであれば総合課税として申告(少額配当は申告不要)します。
詳細は下記ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm

  • 回答日:2023/02/15
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

配当金は所得税が源泉徴収されており、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告したほうが有利な場合もあります。
 

配当所得は、所得税・住民税・復興特別所得税の合計税率20.315%で源泉徴収されています。
 
税率だけで比較しますと源泉所得税20.315%+配当控除10%=30.315%よりも低い税率である課税総所得金額が900万円以下の人は総合課税で確定申告したほうが有利となります。
 
「上場株式等以外の配当金でいえば、申告する配当所得も含めて課税総所得金額等が900万円以下であれば、確定申告した方が有利に働きます。
たとえば所得が900万円丁度のケースであれば、総合課税の所得税率は23%で源泉徴収された税率より3%上昇しますが、10%の配当控除を受けることができるので、「10%-3%=7%」となり、この7%分について確定申告した方が有利になります。
また、上場株式等の配当金については、源泉徴収される所得税率が15.315%、住民税が5%となるので、確定申告することで恩恵を受けるのは課税総所得金額等が695万円以下ということになります。
また、配当控除を受けると、売却損と配当を相殺することができません。申告する配当については、全額を総合課税として配当控除を受けるか、または申告分離課税で株の売却損と損益通算するかどちらかを選択する必要があります。」
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-02/9150/

  • 回答日:2023/02/15
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