35年前に青色申告だった確定申告について
母は昔に音楽教室をやっていて、35年前におそらく青色申告だったと言っています。
祖父が亡くなって一軒家を引き継ぎ、その家賃収入の申告が必要なのですが、白色申告で大丈夫でしょうか?
もし35年前に青色申告になっていたとしても、一軒家の賃貸収入は白色申告してもよいのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
細かい点は省略しておりますが、大きな流れとしては上記①~③となりますので、
まずは開業届出書の提出からされることがよろしいかと思います。
開業の際の細かい知識などは以下freeeの記事にまとまっておりますので適宜ご参照ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/18
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ご確認の上、仮に青色申告承認申請書を出しなおす必要がある場合には、
まず実施されるべき事項としては、下記流れになるかと思います。
①開業届出書、青色申告承認申請書 の提出(税務署へ)
②会計ソフト(freeeなど)の登録
③月単位での会計ソフトへの記帳
- 回答日:2023/02/18
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かなり前の青色申告の場合、青色申告承認申請の効力がまだ続いてるか、まずは所轄税務署にお問い合わせいただくことが良いかと思います。
白色申告をされる想定でも、まずは上記の点ご確認いただく方が良いかと思います。
- 回答日:2023/02/18
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青色申告の承認を受けていても、「青色申告の取りやめ届出書」を提出しないで、白色申告は受理される可能性は高いと思われますが、管轄の税務署にお電話で相談されると良いと思います。
- 回答日:2023/02/18
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白色申告とは?必要書類や書き方、提出方法について解説
https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/shiroiroshinkoku-manner/
- 回答日:2023/02/18
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青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
- 回答日:2023/02/18
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青色申告は「正しい会計処理をして、適切に申告と納税をしていること」を条件に特典を受けることができます。したがって、その条件に反するような行為をした場合、青色申告の承認が取り消されることになります。
条件に反するような行為とは、具体的に以下のとおりです。
業務に関わる帳簿・書類の記録または保存が法令に則った記載方法になっていない
税務署に帳簿や書類の提示を求められたのに、提示を拒否した
帳簿に悪質な隠蔽や偽装がある
↓
青色申告が取り消されているか管轄の税務署に確認しましょう。
- 回答日:2023/02/18
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