経費に計上できない役員報酬について
役員報酬について、定期同額でないと経費に計上できないということは理解した上で、金額を上げようと思っているのですが、経費に計上できない分の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか。出金はあるので、相手勘定は必要かと思いますが、相手勘定やその後の確定申告書処理が不明でした。
損金に算入できない役員報酬も勘定科目は役員報酬のままになります。なお、確定申告の際に、別表四にて損金不算入部分を加算する必要がありますのでご注意ください。
- 回答日:2023/02/19
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役員報酬の処理については、こちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847360-%E7%B5%A6%E4%B8%8E-%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/02/19
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経費に計上できない分の処理ですが、会計上は修正仕訳不要ですが
法人税申告書において
該当の部分を、
別表四「役員給与の損金不算入額」の③社外流出に入力します。
- 回答日:2023/02/19
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会計上の話
【借方】
役員報酬←会計上、費用としてそのまま
【貸方】
預金←そのまま
↓
損益計算書の費用に計上されます
税務上の話 「経費に計上できないということ」
これは、専門的には損金算入されないということです。
損金算入とは、その文字のとおり「損金に算入すること」をいいます。
損金とは、税法上の費用をいいます。
「費用=損金」とはならないケースは、役員報酬の損金不算入等も当てはまります。
役員報酬が損金と認められないと、会計上の利益より税法上の所得の方が多くなります。
費用が損金と認められなければ、それだけ所得は多くなりますが、納税額はその所得に税率を掛けて計算するので、税額も多くなるということになります。
↓
法人税申告書で役員報酬の損金を不算入します。あくまで法人税申告書だけの話なので、会計上、仕訳は不要なのです。
- 回答日:2023/02/19
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