パソコンを購入した時の勘定科目について。
勘定科目について教えていただけると幸いです。
17万円くらいでパソコンを購入しました。調べると10万円~20万円までは勘定科目を【一括償却資産】で計上できると聞いたので、会計freeeでの入力は、勘定科目を【一括償却資産】、金額は【合計金額の3分の一の金額】で入力するでよろしいでしょうか?
また、少額減価償却資産の特例についてもご参考にしていただければと思います。
https://navi.freee.co.jp/scenes/162
- 回答日:2023/02/19
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一括償却資産の処理についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/6458/
- 回答日:2023/02/19
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一括償却資産の処理についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/6458/
- 回答日:2023/02/19
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freee会計の勘定科目は一括償却資産です。
【個人】固定資産を登録する(固定資産台帳)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847080--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-
固定資産の償却方法
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360000492206-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%84%9F%E5%8D%B4%E6%96%B9%E6%B3%95
- 回答日:2023/02/19
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No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
- 回答日:2023/02/20
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「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
- 回答日:2023/02/19
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法人の場合ですが
少額減価償却資産の特例についてもご参考にしていただければと思います。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2023/02/19
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法人の場合ですが
手引別表十六(六) 「一括償却資産の損金算入に関する明細書」を作成します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/16_6.htm
- 回答日:2023/02/19
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一括償却資産とは
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産(国外リース資産やリース資産、少額な減価償却資産を除きます。)については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです。
- 回答日:2023/02/19
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所得税法施行令 第139条 一括償却資産の必要経費算入
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第3項において「一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。
〔通達49-39~〕
2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第1項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第3項において「一括償却対象額」という。)を3で除して計算した金額とする。
〔通達49-39~〕
2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
- 回答日:2023/02/19
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