消費税の確定申告
法人です。
消費税の申告期限延長をしているため
6月末までに確定申告を行います。
納付期限は延長されないため、5月末には見込納付を行う予定でしたが、中間申告で払いすぎた分が、還付になる見込みです。
その場合、5月末までに税務署に何かしらお知らせした方が良いのでしょうか??
見込納付がないため。
それとも6月末までに確定申告を行い、還付があるまで待っていれば良いのでしょうか?
中間還付ポジションとなる場合には、見込み納付等は特段不要でして、確定申告の上で還付処理を待つ形で問題ないかと思います。
ご参考にしていただければと思います。
- 回答日:2023/02/23
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