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消費税の確定申告

    法人です。

    消費税の申告期限延長をしているため
    6月末までに確定申告を行います。

    納付期限は延長されないため、5月末には見込納付を行う予定でしたが、中間申告で払いすぎた分が、還付になる見込みです。

    その場合、5月末までに税務署に何かしらお知らせした方が良いのでしょうか??
    見込納付がないため。

    それとも6月末までに確定申告を行い、還付があるまで待っていれば良いのでしょうか?

    中間還付ポジションとなる場合には、見込み納付等は特段不要でして、確定申告の上で還付処理を待つ形で問題ないかと思います。
    ご参考にしていただければと思います。

    • 回答日:2023/02/23
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    見込納付は支払納税額の利子税を回避するために行うものですから、還付であれば確定申告のみで良いと思います。

    • 回答日:2023/02/22
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