これは経費になるのかお伺いしたいです
現在、個人事業主として占い師として活動しています。悩みを取り扱うという点で、同時にカウンセリングも行っています。
開業前に、カウンセリングに使える心理学の講座を受けました。
・これは開業費としての経費にできますか?
4ヶ月あったため、高額です。ちなみにその講座はカウンセラーになりたい方向けとは記載されてはいませんでしたが、それを活かして現在カウンセリングしています。
・また、その方が運営しているオンラインサロンにも入っていました。こちらもカウンセラーになりたい方向けではなかったのですが、カウンセラーをするにあたり、このサロンで学んだことが大いに役立っています。
オンラインサロン代は経費になりますか?
どなたか教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
追加の質問に回答させていただきます。
①講座代をPayPalで支払っており、その明細はあるが、一方でクレカ明細は無く、銀行口座の通帳にオンラインサロン代と講座代を足した金額の引落とし記録が残っている場合でも経費(開業費)として計上できますでしょうか?
・・・・・・計上できます。
費用の特定ができ、日付、支払先、内容が明確なので
問題ありません。
あと、会計ソフトの入力の際に、摘要欄に内容も入力すると
より完璧かと思われます。
- 回答日:2021/10/22
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
いずれも経費になると思われます。
占い師という職業の特性は、心理学を利用した悩み相談にようなものなので、心理学の講座もオンラインサロンの会費も開業費としてしっかり必要経費になると思われます。
所得税法の個人事業主の開業費の範囲はとても広いので、「直接性」があれば問題ありません。
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- 回答日:2021/10/21
- この回答が役にたった:4
回答ありがとうございます!すみませんが追加でお伺いしたいですm(_ _)m
経費になるということで、明細を確認したところ、講座代をPayPalで支払っており、その明細は残っています。
しかし、PayPalに登録しているクレジットカード(A)の明細は期限が過ぎており、ダウンロードできませんでした。その月にクレジットカード(A)で支払ったのは、講座代とオンラインサロン代のみになります(両方PayPal経由で支払い→PayPal明細はあり)
クレジットカード(A)の明細は残っていないですが、銀行口座の通帳にはクレジットカード(A)/〇〇円(オンラインサロン代と講座代を足した金額)が引き落とされているのが残っています。
この場合でも経費(開業費)として計上できますでしょうか?
問い合わせがあったときに、信憑性がないと判断されてしまいますか?よろしくお願いいたしますm(_ _)m
投稿日:2021/10/22
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ご質問ありがとうございます!
事業の準備活動のために使った費用であれば、
開業費として、経費にすることは可能です!
開業日前にお支払いをしていても
開業までの準備費用には、特別の取り扱いが認められていますので
経費計上が可能となっております。
〇参考URL
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
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- 回答日:2021/10/22
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両方とも現在の事業の売上獲得のためのスキル習得費用ですので、事業を開始するために必要な費用として開業費になると考えます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/21
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
事業に関連する研修費は、必要経費です。
- 回答日:2021/10/21
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