サラリーマンが開業した場合の確定申告について
今年から事業を開始しまして初めての青色申告をしようとしているのですが色々と不安があるため相談させてください。
今年から事業を開始し事業内容は輸出事業のみです。
輸出事業のほうは開業届と青色申告の届けを提出し消費税還付を申請したいため課税事業者に切り替え済みです。
会社員としての雇用形態は契約社員となっています。
給与所得はおよそ500万で、輸出事業のほうは6月から初めまして売り上げが300万程度で利益は10万程度、初期投資と経費を差し引いたら100万程度の赤字になる見通しです。
1・会社の給料は源泉徴収されているので別で始めた輸出業に関しては完全に分けて確定申告したほうが良いのでしょうか?
現在の収入のメインは会社員としての給料ですが契約社員ですしゆくゆくは輸出業をメインにできるようシフトチェンジしていくつもりなのでどちらも本業という考えで確定申告をしようと思っています。
ただ事業を開始したもののすぐに結果が出ず今年は初期投資の分赤字になりそうです。
この赤字分は給与所得と合わせて申告し、かつ青色申告の控除を受けることは可能なのでしょうか?
2・輸出事業とはいっても商品を作成して販売しているわけではなく、新品の既存の商品を転売する手法になりますが本業としてやる以上古物商の免許は必須でしょうか?
ご回答よろしくおねがいします!
再度のご質問をありがとうございます。
副業バレについては事業所得が黒字であれば住民税を普通徴収にすることでそのリスクを回避することができます。ただ、赤字の場合は事業所得分の住民税は生じませんので、その分についてのみの普通徴収選択は不可となります。
また、給与所得を潰しこむことになりますので、仮に全く同じ収入の方がいらっしゃる場合、本来、その方と住民税は同額になるはずですが、給与所得を相殺したことによってご質問者様の方が、特別徴収の金額が少なくなります。(この点で副業バレする可能性があります。)
また、住民税は所得税の確定申告を以って、その年分の住民税額が確定し、翌年6月から前年分の納付が開始になりますので、確定申告において住民税が還付されることはございません。今回のケースで申告した場合に還付される可能性があるのは、所得税についてとなります。
その他、確定申告は所得ごとに申告することは不可能です。例え事業所得がマイナスとなっていても給与所得との合算でしか申告することはできません。
よって、事業所得が赤字で給与所得が生じている場合、申告するほうが税金的にはお得ですが、副業バレを気にされるようであれば、あえて申告しないという2つの選択肢からご判断頂くことになります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/10/22
- この回答が役にたった:1
返信に対して再度御回答頂きありがとうございました!
今回の私の疑問悩みについて完全に理解する事ができました!
お忙しい中お時間を割いていただいで誠にありがとうございました!投稿日:2021/10/22
- この回答が役にたった
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ご質問ありがとうございます!
①について
輸出業については「事業所得」、
給与については「給与所得」
として別々で計算をします!
ただ、確定申告書上では、合算となり申告する事となります。
また、青色申告の控除については、
事業所得の方で黒字の場合に適用する事が出来ますので、
今回は適用出来ません。
②について
新品の既存商品を転売しているのであれば、
古物商の免許は必要ないと思われます。
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- 回答日:2021/10/22
- この回答が役にたった:1
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ご質問有難うございます。
以下、インラインさせて頂きます。
1・会社の給料は源泉徴収されているので別で始めた輸出業に関しては完全に分けて確定申告したほうが良いのでしょうか?
⇒輸出業は「事業所得」として給与「給与所得」そして、別に計算し、確定申告書上合算して申告する事となります。
ただ事業を開始したもののすぐに結果が出ず今年は初期投資の分赤字になりそうです。
この赤字分は給与所得と合わせて申告し、かつ青色申告の控除を受けることは可能なのでしょうか?
⇒赤字の場合は青色の控除は出来ません。
しかし、赤字分は給与の所得と相殺する事が可能となります。
2・輸出事業とはいっても商品を作成して販売しているわけではなく、新品の既存の商品を転売する手法になりますが本業としてやる以上古物商の免許は必須でしょうか?
⇒特に必要ないかと思われます。
◆副業規定は問題ないか(ご参考までに)
→給与所得を事業所得のマイナスで相殺して確定申告すると住民税が特別徴収の場合、副業バレの懸念があります。
※契約社員なので早期に退職予定でしたら気にしなくて問題ございませんが…。
- 回答日:2021/10/21
- この回答が役にたった:1
丁寧な回答ありがとうございました!
副業バレについてはあまりバレたくないので住民税を普通徴収?にしようと思っています!
今回のケースで言えば赤字を申告する事になるので住民税は還付されるといった認識でよろしいでしょうか?
それとも会社にバレないようにするには副業のほうを完全に別に申告して来期に赤字を繰り越す処理をするのでしょうか?会計の事は素人なので見当違いの発言があったらすみません。
よろしくお願いします!投稿日:2021/10/22
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1)輸出業は、事業所得として、青色決算書とともに確定申告します。
事業所得でマイナスが出た場合、給与所得と損益通算されます。
2)古物商の許可は、盗品追跡の目的ですので、新品の商品を仕入れて販売する卸売業の形態であれば、不要です。古物営業法の古物にあたらなければ問題ないです。
- 回答日:2021/10/21
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