個人事業主の場合ですと以下となります。
減価償却が終わって1円残った車について、
現預金 / 車両運搬具 1
/ リサイクル預託金
/ 事業主借
となります。
個人事業主の場合は事業用車両の売却は事業所得ではなく、譲渡所得になりますので会計上は売却損益相当額は事業主勘定で処理します。
※なお、消費税課税事業者の場合は課税売上が計上されますのでご注意ください。
- 回答日:2023/02/24
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個人事業主の場合ですと以下となります。
減価償却が終わって1円残った車について、
現預金 / 車両運搬具 1
/ リサイクル預託金
/ 事業主借
となります。
個人事業主の場合は事業用車両の売却は事業所得ではなく、譲渡所得になりますので会計上は売却損益相当額は事業主勘定で処理します。
※なお、消費税課税事業者の場合は課税売上が計上されますのでご注意ください。