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給与所得240万と外交員報酬(事業所得)18万の場合

    給与所得240万(未収)と外交員報酬(事業所得)18万円の場合ですが、
    給与所得が未収の為、確定申告をするのですが、事業所得の記載は必要になるのですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    未収であるかどうかによらず、給与が年末調整されていれば申告不要なのですが、年末調整がされていないのであれば、全ての所得を申告する必要があります。

    • 回答日:2023/02/25
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    年末調整で適用されない項目(医療費控除や一定のふるさと納税など)の適用を受けたい場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行う必要がございますのでご留意ください。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/25
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    補足説明となりますが、年末調整についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/hr/features/yearend/knowledge-flow/

    • 回答日:2023/02/25
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    年末調整をされていない場合、給与所得と事業所得の両方を含めたうえで確定申告をする必要があるかと思います。

    • 回答日:2023/02/25
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