帳簿上の「売上」と支払調書の「支払金額」が異なる
A社:帳簿の売上高のほうが支払調書の金額よりも33万円多い
B社:帳簿の売上高のほうが支払調書の金額よりも88万円少なく、この88万円は前年度の売上として計上してしまっている
freee上で確定申告書の作成を行った際には気付かなかったが、国税庁の申告書作成サイトで入力してみたところ、「収入金額」よりも「支払調書の合計金額」のほうが多いとエラーが出た
このような状況です。
解決方法をお教えいただけないでしょうか。
取引先が税務署に出した支払調書が届いたとしても、こういう風に出しましたという情報を教えてくれているだけのものです。源泉徴収票は、従業員に発行しなければいけない義務がありますが、支払調書は、税務署への提出義務はありますが、取引先に渡す義務はありません。したがって、もしこちらと違っていたとしても、相手は修正をしてくれません。
こちらが正しい処理をしているのなら、内訳書は、こちらの正しい金額を書けば大丈夫です。
- 回答日:2023/02/28
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支払調書と帳簿が異なる場合はあります。これは、支払調書が発生主義でなかったりや消費税を含んでいなかったりすることがあるからです。したがって、支払調書は参考程度で、ご自分のしっかり発生主義で作られた帳簿を基に売上を計上すれば問題ありません。
- 回答日:2023/02/27
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ありがとうございます。追加質問をさせてください。
追加質問1
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作業をしていると「収入金額のエラー」が出て先に進むことができません。
<状況>
確定申告書の「所得の内訳」欄を支払調書に基づいて入力すると、収入金額の合計が「青色申告決算書の売上(収入)金額」(=①の数字)を上回ってしまう。
このためエラーとなり、金額を確認するようにとのメッセージが出る。これはどのように解決すればよいのでしょうか?
追加質問2
「支払調書は参考程度」とのことですが、支払調書に記載されている源泉徴収税額をもとに「申告納税額」との差が計算され、還付金が算出されるのではないのですか?
申告書の48番の「源泉徴収税額」を記載するためには、支払調書がとても大事だと思っていたのですが。以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/28
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